田原市・四日市市で交通事故・後遺障害等級認定の異議申し立て(再申請)手続きに関する医師面談
2015年1月17日公開 / 2015.1.29 更新
今週は交通事故の後遺障害等級認定手続きに関する医師面談のため、田原市と四日市市の整形外科へ行って参りました。
ともに自賠責の後遺障害としては、1回目の手続きで認定されなかったとのことで、異議申し立て(再申請)をするため、主治医の先生から医学的なご意見を伺ってきました。
そもそも最初に事前認定や被害者請求で後遺障害の等級認定手続きをした結果、非該当だったものが、異議申立て(再申請)を行い認定されるのかというご質問をよく受けます。
結論から言うと、1回目に非該当といった場合でも、異議申立て(再申請)をすることにより認定される可能性は十分あり得ます。
相談の際、加害者や保険会社の対応などを切々と訴える被害者の方が書いた異議申立書を見せていただくことがあるのですが、後遺障害の認定にとってはあまり役に立たないと言わざるを得ません。
なぜなら、自賠責の後遺障害等級認定はあくまで基準の世界であって、異議申立てでは自分がその基準に達しているということを説明していかなければならないからです。
しかし、この基準については非公開が原則となっており、一般的に知ることができません。
後遺障害等級認定手続きの専門事務所であるヨネツボでは、異議申立て(再申請)をする場合には、ヨネツボグループがこれまで積み重ねてきた膨大な申請事例・経験をもとに、まず後遺障害として非該当となってしまった認定理由をよく読み解き、その依頼者様にとって基準に不足しているだろうと思われる要件を抽出し、そのための立証資料を検討します。
そして、主治医との面談や医療照会等の医療調査を実施した上で、依頼者様ひとりひとりに合ったポイントを押さえた立証資料を積み重ね、被害者請求を行います。
このように、被害者請求できめ細かい丁寧な手続きを行えば、1回目に認定されない場合でも、異議申立て(再申請)を行って認定されるという可能性はございます。
後遺障害の等級認定についてお困りの事がございましたら、お気軽にご相談ください。
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