治療費・通院慰謝料・休業損害などを自賠責保険へ被害者請求する方法
2015年2月20日公開 / 2015.3.5 更新
(損害保険料率算出機構・自賠責損害調査センター発行「自賠責保険(共済)損害調査のしくみ」より)
皆さま、こんにちは。
先日、「交通事故に遭ったが、相手方が任意保険に加入していないので立て替えた治療費や休業損害などは自分で自賠責保険へ請求してください」と言われ、どうしたらよいのかと言ったご相談をいただきました。
そこで、今日は交通事故に遭われた場合の治療費、通院慰謝料、休業損害などを自賠責保険へ被害者請求する方法について考えてみたいと思います。
まず、交通事故が起こり人身事故であれば、お怪我を負われたことに対して治療費・入通院慰謝料・休業損害・通院交通費などの損害(いわゆる傷害分の損害)が発生します。
通常、加害者が任意保険に加入していれば任意保険会社が窓口となって、これら傷害分の損害が被害者へ支払われます。
そして、任意保険会社は被害者へ支払った後、自賠責保険へ任意保険が支払った金額(限度額120万円)を自賠責保険会社に請求し回収をします(一括対応・一括払い)。
人身事故のケースで病院等に通う際、任意保険会社から「同意書」の記載をお願いされた方もいらっしゃるのではないでしょうか。「同意書」を提出することで、このような一括払い・一括対応が可能となります。
このように一括払いが行われると、被害者は自賠責保険と任意保険の両方に請求する手間が省け便利なのですが、加害者が任意保険に加入していなかった場合や、被害者側に過失が多い場合などは自賠責保険へ被害者がご自身で請求しなければならないことがあります。そのようなときに利用されるのが「被害者請求」です。
上記のようなケースで一括払いができず、交通事故に遭われてしまったことにより、仕事に行けなくなってしまい、通常の日常生活を送ることが経済的に難しくなってしまったといった場合などに、被害者請求を利用して、通院慰謝料・休業損害などの賠償を相手方の自賠責保険からしてもらうことが可能となります。
ただ、被害者請求で傷害部分の賠償請求ができるといっても、一生のうちに一度ぐらいしか遭わない交通事故において、どのように被害者請求をしたらよいかご存知の被害者の方は少ないと思われます。そこで、ヨネツボではそういった被害者の方に代わって被害者請求を行っており、可能な限り被害者に代わって書類を整え、自賠責保険へ提出を行っております。
我々ヨネツボでは被害者の方を煩わしい手続きから解放し、ただでさえ交通事故に遭われたことにより苦しい状況に置かれている被害者の方のお手伝いができればと思っております。ぜひ一度お気軽にご相談いただければと思います。
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