交通事故の後遺障害等級認定異議申し立て 名古屋の行政書士事務所です。
2015年02月12日
等級14級
部位首、背中、右足
症状首、背部、右足の痛み
愛知県在住 男性 47歳 会社員
車で直進中、側面から進行してきた車に衝突され、頚部・胸部・背部挫傷、右膝・右足関節挫傷と診断される。
交通事故から約8カ月の通院ののち、保険会社から治療費の打ち切りについて被害者様へ連絡が入り、その後も首、背中、右足の痛みなどの後遺症が残るため、主治医の診察により症状固定となる。
初回は事前認定で非該当。その後、被害者請求を行った結果、「局部に神経症状を残すもの」として後遺障害14級9号に認定されました。
本例は1回目の申請を事前認定で行い、非該当と判断されてしまったので、弊所で被害者請求を利用して異議申立て(再申請)を行い、首の痛みなどについて後遺障害14級が認定されたケースです。
1回目の申請で認定されなかったという結果を名古屋の紛争処理センターに相談したところ、不服があるようなら異議申立てをするように勧められ、インターネットで調べたところ、弊所に相談に来られ、今後の方向性などについてご納得いただき受任ということになりました。
受任後、弊所では1回目で非該当となってしまった理由をよく読み解き、前回の評価で不足していると思われる立証資料を検討し、医師面談などの医療調査を実施して立証の積み重ねを行いました。
その後、異議申立てを行った結果、「局部に神経症状を残すもの」として後遺障害14級9号に認定されることができました。
本事例では、被害者様が外国の方ということもあり、医師面談等で十分な医療調査を行えたことが、適正な等級認定の評価に繋がったのではないかと思われます。
行政書士にも弁護士特約が使えます!
※要事前同意
ご自身(または同居中の家族)が加入している自動車保険に、「弁護士費用等補償特約」が付帯されている場合、行政書士報酬の全部(または一部)が当該保険から支払われることがありますので、事前にご確認ください。ご自身の保険に特約がついているのかどうかも含め、ご不明な点などは、お気軽にお尋ねください。
無料の交通事故紛争処理センターなどを利用することでご自身でも解決が可能です
等級14級
部位頚部・左上腕部・腰部
症状頚部挫傷、左上腕部挫傷、腰部挫傷
等級14級
部位首・右肩
症状頚椎捻挫・右肩関節挫傷
等級14級
部位頚部・腰背部・胸部
症状頚部挫傷、腰背部挫傷、胸部挫傷
等級14級
部位頚部・左肩
症状頚部痛、めまい、左手尺側の痺れ
等級14級
部位頚部、背部、腰部、左肩
症状頭痛、頚部痛、背部痛、腰部痛
弊所へご依頼頂いた方から寄せられた、依頼者さまの喜びの声をご紹介しております。
お客様から「ヨネツボで不認定ならどこに頼んでも駄目だろう」と言われることがあります。
被害者様の「安心」「納得」にお応えします。
ヨネツボを「後遺障害の駆け込み寺」としてご活用ください。
受付時間:9:00~18:00 日曜・祝日定休(※平日18時以降・日曜・祝日の来所相談も対応致します。【要予約】)
住所:愛知県名古屋市中村区名駅2-37-21 東海ソフトビル2階 アクセスマップはこちら