交通事故の後遺障害等級認定異議申し立て 名古屋の行政書士事務所です。
2017年05月25日
等級14級
部位右足根骨骨折
症状右足の痛み
愛知県在住 男性 40代
125ccバイクで直進走行中に、左方から出てきた軽自動車に衝突され右側に転倒し右足がバイクの下敷きとなる。右足根骨骨折しギプスにて固定。
右第1楔状骨骨折の骨癒合後、後遺障害等級認定の申請をするも、「右第1楔状骨骨折が認められるものの、骨折部位の骨癒合は良好に得られており」後遺障害には該当しないとの判断に至る。
右足根骨骨折に伴う右足の腫脹と痛みが残存しており、自賠責保険に対し再度の申請をするにあたり、的確な医療調査を実施し、新たな医師の意見書を取付け、再度被害者請求で異議申立を申請。右足根骨骨折後の右足の腫脹と痛みについて「局部に神経症状を残すもの」として第14級9号に該当するものとの認定を受ける。
認定された後遺障害第14級9号を基礎に、ADR機関(紛争処理センター)にて、依頼者様がご自身で示談交渉し、保険会社提示の示談金額を約200万円以上も増額した示談金額にて、円満に交通事故を解決。
ほとんどの交通事故に遭われた被害者様が、交通事故は初めての経験であり、解決にむけて何をしていけば良いか困惑されることと思います。
「また、症状が残り後遺症になってしまった場合にインターネット等で、どれだけ検索しても、後遺障害の等級認定手続きには難解な用語が多く不慣れなため、心身共に疲れてしまい、身体の痛みと不安な気持ちを抱えながら、相手方保険会社の指示に従って、なされるがままの示談を進めてしまい、あとで後悔してしまったという声をよく耳にします。
「本件のご依頼者様は、知人のご紹介により弊所にご依頼頂き、初回は非該当であったものの、新たなる医療調査資料を追加し異議申立ての申請をした結果、「局部に神経症状を残すもの」として第14級9号との等級認定を受けることが出来ました。
その後、認定された後遺障害第14級9号を基礎に、ADR機関(紛争処理センター)にて、依頼者様がご自身で示談交渉し、「保険会社提示の示談金額を大幅に上回る示談金額にて、円満な解決ができました。等級認定がなければここまで増額されることはなかったと思います」とご報告をいただきました。
「本件は、交通事故発生から解決に至るまで約1年8か月の期間を要しました。被害者様のなかには、事故解決に時間を要するため、心身共に疲れきってしまう方もみえます。
このため、交通事故に遭われたら、早い段階で信頼できる専門家に相談し、専門家とタッグを組み、被害者様の精神的な負担を和らげ、後遺症が残った場合には、適切な資料を整えて適正な等級認定申請することが、大切であると思います。
行政書士にも弁護士特約が使えます!
※要事前同意
ご自身(または同居中の家族)が加入している自動車保険に、「弁護士費用等補償特約」が付帯されている場合、行政書士報酬の全部(または一部)が当該保険から支払われることがありますので、事前にご確認ください。ご自身の保険に特約がついているのかどうかも含め、ご不明な点などは、お気軽にお尋ねください。
無料の交通事故紛争処理センターなどを利用することでご自身でも解決が可能です
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