- 2024年3月9日
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後遺障害14級に認定されるには「新たな診断書」がポイント
等級14級部位首症状頚部痛
不認定から異議申立てを行い後遺障害14級に認定
愛知県在住 男性 47歳 会社員
※自賠責保険金
直進中、一時停止を無視した車に側面から衝突される交通事故で首、背中、右足などを受傷
車で直進中、側面から進行してきた車に衝突され、頚部・胸部・背部挫傷、右膝・右足関節挫傷と診断される。
保険会社から治療費の打切りを伝えられ、その後、症状固定の診断
交通事故から約8カ月の通院ののち、保険会社から治療費の打ち切りについて被害者様へ連絡が入り、その後も首、背中、右足の痛みなどの後遺症が残るため、主治医の診察により症状固定となる。
事前認定で非該当。弊所へ依頼後、被害者請求を行い、後遺障害14級に認定
初回は事前認定で非該当。その後、被害者請求を行った結果、「局部に神経症状を残すもの」として後遺障害14級9号に認定されました。
行政書士からの一言
本例は1回目の申請を事前認定で行い、非該当と判断されてしまったので、弊所で被害者請求を利用して異議申立て(再申請)を行い、首の痛みなどについて後遺障害14級が認定されたケースです。
1回目の申請で認定されなかったという結果を名古屋の紛争処理センターに相談したところ、不服があるようなら異議申立てをするように勧められ、インターネットで調べたところ、弊所に相談に来られ、今後の方向性などについてご納得いただき受任ということになりました。
受任後、弊所では1回目で非該当となってしまった理由をよく読み解き、前回の評価で不足していると思われる立証資料を検討し、医師面談などの医療調査を実施して立証の積み重ねを行いました。
その後、異議申立てを行った結果、「局部に神経症状を残すもの」として後遺障害14級9号に認定されることができました。
本事例では、被害者様が外国の方ということもあり、医師面談等で十分な医療調査を行えたことが、適正な等級認定の評価に繋がったのではないかと思われます。
弁護士・行政書士など、どこに相談すべきか迷っている方はこちら
解決事例一覧
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等級14級部位首、右上肢、右肩症状頚部痛、右手関節痛、右肩関節痛
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等級14級部位首 腰症状頚部痛 腰痛
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等級12級部位右足症状右足関節痛 右足関節可動域制限
妥当かどうか不安のある方へ
- 加害者側の保険会社による手続きで認定されなかった
- 認定結果に不満、異議申立てを考えている
- 認定されたが、本当に適正な等級なのかわからない
- 他の事務所で手続きが進まない
- 「あなたの症状では後遺障害の認定は無理」と言われた
- セカンドオピニオンとして意見を聞きたい
ついていらっしゃる被害者さまへ
- 被害者側の過失がゼロでなくてもOK!
- 保険会社が紹介する弁護士以外でも、行政書士でもOK!
ご自身(または同居中の家族)が加入している自動車保険に、「弁護士費用等補償特約」が付帯されている場合、行政書士報酬の全部(または一部)が当該保険から支払われることがありますので、事前にご確認ください。ご自身の保険に特約がついているのかどうかも含め、ご不明な点などは、お気軽にお尋ねください。
あきらめないで、まずは専門家にご相談ください!
なくても、納得できる交通事故解決
無料の交通事故紛争処理センターなどを利用することでご自身でも解決が可能です。
弁護士費用特約がない方はこちら- 2024年3月30日
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