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任意保険未加入でも後遺障害14級に等級認定

2017年11月22日
14級
首 腰
頚部痛、腰部痛、右大腿部痛

愛知県在住 女性 40代

非該当
0円
矢印
14級9号
75万円

※自賠責保険金

自動車の玉突き事故でむち打ち症に。人身傷害保険を利用し通院

赤信号にて前車に続き停車のところ、ほぼノーブレーキの後続車に追突され、頚部・胸部・腰部を受傷する。治療については加害者が任意保険未加入だったため、自身の人身傷害保険を利用し整形外科等へ通院する。

事前認定で1回目の申請をするも、後遺障害等級「不認定」

約10ヶ月の通院後、保険会社から症状固定と伝えられ、医師に後遺障害診断書を作成してもらい、自身の人身傷害に基づき後遺障害等級認定の申請をするも、「骨折等の外傷性異常所見は認められず」後遺障害には該当しないとの判断に至る。

不認定の結果を受けて弁護士の先生へ相談

不認定の結果後も、頚部・胸部・腰部の痛みが残存しているご本人は、今回の認定結果に納得できず、弁護士の先生へ相談。
後遺障害の等級認定手続きについて専門事務所があるので一度話を聞いてみたらと弊所を紹介される。

新たな医療調査資料を補完して被害者請求で異議申立、後遺障害第14級9号に認定

再度の申請するにあたり、担当医師へ面談を実施。「骨折等の外傷性異常所見は認められないものの、後遺症に至る医学的な所見」について意見を伺う。担当医師の意見書等の医学的証拠を添付し、被害者請求にて異議申立を申請。首・背中等の症状について「局部に神経症状を残すもの」として第14級9号に該当するとの認定を受ける。

行政書士からの一言

任意保険に加入していないドライバーの割合を、皆様ご存知でしょうか?

約3割近くのドライバーが任意保険に加入していないのが実情と言われております。 今回のケースも、加害者が若年者であり経済的余裕がなかったことと、昨今の国際化の流れのなかで加害者が外国人であったことも相まって、加害者は任意保険に加入していませんでした。

交通事故の当事者双方が、任意保険に加入している場合、通常は加害者側の任意保険会社が事故解決に動いてくれることが多いですが、今回の様に加害者側に任意保険に入っておらず自分自身の任意保険を活用するケースも、昨今の事情で珍しくありません。 幸いなことに今回は、被害者様自身の任意保険に人身傷害の付保があり、弊所を介し自賠責保険に対して被害者請求にて異議申立申請をし、後遺障害14級9号に等級認定された結果、自賠責保険と人身傷害保険から支払いを受け、今後の治療費を捻出することができるようになりました。

交通事故に遭われたら、様々な事案に対処できる専門家に、早い時期でご相談いただくことが、より良い交通事故の解決に繋がります。

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