052-533-6322
052-533-6322

【要予約】受付時間:9:00~18:00 日曜・祝日定休
平日18時以降・日曜・祝日の来所相談も対応致します。

【右中足骨骨折・右下腿骨骨折】14級に等級認定

2016年11月30日
14級
右脛骨骨幹部骨折、左中足骨骨折、右腓骨近位端骨折
右足部痛、右下腿部痛

愛知県在住 女性 60代

非該当
0円
矢印
併合14級
75万円

※自賠責保険金

自宅付近の交通事故で右足を骨折

自転車で停車中にバックしてきた車に衝突され負傷。緊急搬送後、右脛骨骨幹部骨折・左中足骨骨折・右腓骨近位端骨折等の診断がされ即日手術し32日に及ぶ入院となる。

事前認定にて非該当、弁護士に無料相談を経て、ヨネツボに依頼

1回目の後遺障害申請は相手方の保険会社を窓口として、事前認定で後遺障害の等級認定を受けるも、非該当の結果となる。
複数個所を骨折する大怪我であり、今なお痛みが残存するご本人としては、この結果に納得できず、自宅近隣での弁護士の無料相談会に出向き相談。
担当弁護士の先生から、弊所を案内され後日ご本人様夫婦にご来所頂き受任となる。

本人帯同で医師面談の後に異議申立を行い、後遺障害併合14級に認定

1回目の申請では「可動域制限」が不認定とされており、ご本人様と新たな内容で異議申立をするため打ち合せを重ねる。後日スケジュール調整し、ご本人様帯同し、担当医師と面談を実施し、医師の意見書を取付け、被害者請求で異議申立を行ったところ、右足部痛・右下腿部痛について「局部に神経症状を残すもの」として併合14級に該当するとの判断を受ける。

行政書士からの一言

交通事故被害者の方は、多くの場合初めての経験であり、後遺障害の等級認定に伴う、医師への医学的な資料作成の依頼にあたっても、自分の困っている症状や痛みでありながら、医師に何をお願いすればよいのかといったようなお悩みをお持ちの方が多いように見受けられます。 今回のご依頼者様もご高齢であり、医師に医学的な資料の作成を依頼することは、お医者様に物申すようでとんでもないといった世代の方でした。

本事例の1回目で行った後遺障害等級認定手続きは、「事前認定」であり、相手方の保険会社を通じ後遺障害の等級認定を受ける際には、ご依頼者様がご自身の受傷に伴う症状を過不足なく担当医師に伝えられていなかったことが、ご依頼者様との打ち合せで発覚。

受任後、医学的な証拠資料の作成に力点を置き、最後はご依頼者様を帯同し、担当医師への医療調査を実施して的確な医学的証拠を集め、「被害者請求」により異議申立ての申請をした結果、「局部に神経症状を残すもの」として併合14級との認定を受けることが出来ました。

このように、「被害者請求」は被害者側で後遺障害等級の審査に有意な資料を集め申請できるといったメリットがあります。 後遺障害診断書に記載されている内容が、過不足なく交通事故被害者様の症状を網羅しているとは限りません。

ご依頼者様が交通事故に遭われてから症状にどのような変化がありどの様な支障があるのか、詳細に面談をし、的確に症状をピックアップして、適切な資料を担当医師に作成して頂くことが適正に等級が評価されるためには非常に重要です。

交通事故に遭われたら、早い段階で専門家に相談し、適切な資料を携えて後遺障害の申請に臨むことが肝要であると思います。

後遺障害に認定されない!どうすればいい!?

弁護士・行政書士など、どこに相談すべきか迷っている方はこちら

解決事例一覧

難しい事案にも対応
交通事故後遺症の認定結果について
妥当かどうか不安のある方へ
  • 加害者側の保険会社による手続きで認定されなかった
  • 認定結果に不満、異議申立てを考えている
  • 認定されたが、本当に適正な等級なのかわからない
  • 他の事務所で手続きが進まない
  • 「あなたの症状では後遺障害の認定は無理」と言われた
  • セカンドオピニオンとして意見を聞きたい
弁護士費用等特約が
ついていらっしゃる被害者さまへ
行政書士にも弁護士特約が使えます!
※要事前同意
  • 被害者側の過失がゼロでなくてもOK!
  • 保険会社が紹介する弁護士以外でも、行政書士でもOK!

ご自身(または同居中の家族)が加入している自動車保険に、「弁護士費用等補償特約」が付帯されている場合、行政書士報酬の全部(または一部)が当該保険から支払われることがありますので、事前にご確認ください。ご自身の保険に特約がついているのかどうかも含め、ご不明な点などは、お気軽にお尋ねください。

あきらめないで、
まずは専門家にご相談ください!
弁護士費用特約が
なくても、納得できる交通事故解決

無料の交通事故紛争処理センターなどを利用することでご自身でも解決が可能です。

弁護士費用特約がない方はこちら
相談会のお知らせ
解決事例
ご相談者様の声
お知らせ
ページの先頭へ