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地元の法律事務所で「後遺障害は難しい」と言われた認定事例

2016年02月27日
14級
首、左ひじ
左頚部痛、左項部痛、左上肢痛、左上肢筋力低下、右下肢けいれん

三重県在住 男性 40代 会社員

初回
矢印
14級9号
75万円

※自賠責保険金

交通事故に遭いむち打ち症となる

赤信号で停車中、後続車に追突され、そのはずみで前の車に追突し受傷。頚椎捻挫 腰椎捻挫、右下腿挫傷等の診断がなされるも、画像上には何の異常も表れなかった。

保険会社から治療費打切りの連絡後、症状固定の診断

交通事故から約6カ月の通院ののち、保険会社から「治療を続けても良くならないのであれば症状固定では」と治療費の打ち切りを伝えられ、その後も左頚部痛、左腕の筋力低下、右下肢けいれんなどの後遺症が残るため、主治医の診察により症状固定となる。

地元の事務所に相談したが、「後遺障害の認定は難しい」との回答

物損などの保険会社の対応に疑問を感じ、インターネットで検索したところ、保険会社に手続きを任せる「事前認定」ではなく、「被害者請求」で後遺障害の等級認定手続きを行うことを選択し、地元の事務所に相談するが、「認定は難しい」と言われる。

ヨネツボへ相談・受任ののち、被害者請求を行い、後遺障害14級9号に認定

後遺障害の認定について専門で業務を行っている事務所をインターネットで検索し、ヨネツボへ相談し、依頼をする。
受任後、後遺障害等級の認定基準を満たすため、通院していた病院へ意見書を出状して医学的な証拠を集め、JA共済連へ被害者請求を行う。その結果、「医学的に説明可能な痛みやしびれなどが持続しているもの」として後遺障害14級9号に認定される。

行政書士からの一言

愛知・三重で地元の事務所に相談したものの、後遺障害の等級については専門業務ではないため、特に画像や検査などに異常がない場合は等級の認定は難しいと案内されたという話をよく聞きます。

と言いますのも、自賠責保険における後遺障害等級の認定基準は原則公開されておらず、むち打ちなどの目に見えづらい症状は適切な資料が不足してしまい、認定が難しいとされているからです。

このため、後遺障害について専門的に経験を積んでいないとこのようなケースに対応できないことがあります。 しかし、ヨネツボは5,000件を超える事例に基づき医学的な証拠を積み重ね、むち打ち症でも適正な認定がされたケースを数多く扱っております。

よって、むち打ち症であっても様々なご相談者の状況に沿った等級認定のための医学的な証拠を集めることが可能です。 本事例では伊勢方面からご相談いただき、受任から後遺障害の等級認定へと結びつかせることができました。 遠方からでも弊所の専門性をご理解のうえご依頼いただき大変感謝しております。

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