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【腰椎椎間板ヘルニア】後遺障害14級9号に認定

2017年04月12日
14級
外傷性腰椎椎間板ヘルニア 腰部挫傷
左臀部痛

愛知県在住 男性 40代

非該当
0円
矢印
14級9号
75万円

※自賠責保険金

バイクと自動車の交通事故

原動機付自転車で直進走行中に、対向車線から右折してきた普通乗用自動車に衝突され負傷。緊急搬送後、第五腰椎/仙椎左に椎間板ヘルニアの診断がされる。

1回目の後遺障害等級認定手続きは「不認定」

症状固定後、後遺障害等級認定の申請をするも、「骨折等の器質的損傷は認められず、その他有意義な神経学的異常所見にも乏しい」ことから、後遺障害には該当しないとの結果となる。

医療調査を実施し被害者請求で異議申立を行い、後遺障害第14級9号に認定

今なお左臀部・下肢後面部痛が残存するご本人としては、この結果に納得できず、自賠責保険に対し異議申立をすることとなる。再度の申請するにあたり、ポイントを絞った医療調査を実施し、新たな医師の意見書を取付け、再度被害者請求で異議申立を行ったところ、左臀部・下肢後面部痛について「局部に神経症状を残すもの」として第14級9号に該当するとの認定を受ける。

行政書士からの一言

後遺障害の等級認定を受けるにあたり、相手方保険会社を通じて手続する「事前認定」と、被害者様がご自身で自賠責保険に対して手続する「被害者請求」の方法があります。 本件のご依頼者様は、残念ながら1回目の等級認定申請は非該当でした。

「再度の異議申立の申請するにあたり、新たなる医療調査資料の作成に注力し、担当医師への医療調査を実施すると共に、1回目の申請で明らかにされなかった医学的資料集めを行い異議申立ての申請をした結果、「局部に神経症状を残すもの」として第14級9号との等級認定を受けることが出来ました。

「「後遺障害診断書」に記載されている内容のみでは、交通事故被害者様の正確な症状を浮き彫りに出来ないこともあります。ご依頼者様の症状をより顕在化させ、等級認定に有意な資料を担当医師に作成して頂き、立証資料を補完することが適正な認定評価に繋がります。

「骨折等の器質的損傷ではなく、痛みやしびれの症状は目に見えづらいため、相手方保険会社が行う後遺障害等級認定手続きの「事前認定」では十分に立証されない可能性があります。

「交通事故に遭われたら、早い段階で専門家に相談し、適切な資料を携え被害者請求で申請することが、適正な等級認定のために非常に大切であると思います。

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