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【後縦靭帯骨化症】異議申立により後遺障害14級に等級認定

2015年05月12日
14級
首、両肩
頚部から両肩にかけての痛み

愛知県在住 女性 45歳 パート

非該当
0円
矢印
14級9号
75万円

※自賠責保険金

信号待ちで停車中、交通事故に遭い首などを受傷

信号待ちで停車中、右方から左折してきた車が大回りをして自車に衝突する交通事故で頚部挫傷・後縦靭帯骨化症などと診断される。

相手が任意保険未加入のため、人身傷害保険を利用して通院後、症状固定の診断

交通事故から約8カ月の通院ののち、治療費を支払っていた保険会社から打ち切りを伝えられる。その後も頚部から両肩にかけての痛みなど後遺症が残るため、主治医の診察により症状固定となる。

初回被害者様自ら被害者請求され後遺障害の等級について認定されず。その後、弊所にご依頼いただき異議申し立てを行った結果、後遺障害14級に認定

初回被害者様自ら被害者請求された結果、非該当と判断される。その後、弊所にご相談・ご依頼いただき異議申し立てを行い、「局部に神経症状を残すもの」として後遺障害14級9号に認定されました。

行政書士からの一言

今回の事例は初回に被害者様自ら被害者請求を行いましたが、残念ながら非該当と判断されてしまいました。そこで、弊所に「MRI画像上、後縦靱帯骨化症がある場合にこれで認定されることは難しいですか」というご相談をいただきました。

自賠責保険の後遺障害等級認定においては医師が画像上、後縦靱帯骨化症があるといっても必ずしも認定されるわけではなく、また被害者請求を行ったから認定されるという訳ではありません。 あくまでも残っている症状について、いかに等級認定の要件を押さえた書面を提出するかにポイントがあり、ヨネツボでは交通事故・後遺障害認定の専門事務所として医療調査を行い、医師に作成していただいた立証資料等を取り揃えます。

等級認定がされたことにより、相手方が任意保険に入っておらず自賠責保険のみだったため、後遺障害分の損害(後遺障害慰謝料・逸失利益)については、自賠責保険(75万円)を超える部分は、ご自身の加入している人身傷害保険から支払を受けることができました。

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