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【頭痛】後遺障害14級9号に等級認定

2016年05月20日
14級
頭、首
頭痛、頚部痛

愛知県在住 男性 40代 

非該当
0円
矢印
14級9号
75万円

※自賠責保険金

交通事故で首を負傷しむち打ち症に

信号待ちで停車中、加害車両に追突され受傷。頭痛、頚部痛を訴え外傷性頸部症候群の診断がなされるも、レントゲン画像上には何の異常も表れなかった。

治療費の打ち切り、症状固定の診断から後遺障害診断書の作成

通院により首の痛みは次第に改善されたが、頭痛は改善されなかった。通院期間が6ヶ月過ぎたところで、保険会社から「症状固定」と伝えられ、治療が中止してしまう。

自賠責保険に被害者請求を行い、後遺障害14級9号に認定

弊所で受任後、自賠責保険会社へ被害者請求にて申請を行う。初回の申請では、「画像上に異常所見が認めらない」ことを主な理由に非該当との判断を受ける。
そのため、新たに医療調査を実施し、主治医の意見書等の新たな資料を整え再申請を行う。その結果、依然として画像上異常所見がないとしつつも、追加で提出した医療照会の内容から、被害者の訴える頭痛等の症状は今後回復が見込まれないものとして後遺障害14級9号に該当するものとの判断がされる。

行政書士からの一言

頭痛はむち打ちによって出現する典型的な症状の1つです。また、目に見えづらく見逃されやすい症状だといわれています。初期に症状が出なかったり、頭部のMRIを撮影しても異常がないことが多いためです。しかも、本ケースのように首の痛みは良くなっても頭痛は残ってしまうこともあり、むち打ちは様々な症状を引きおこしたり、様々な症状経過を辿ったりする厄介な傷病と言われています。

そのため、後遺障害の等級についても適正な評価がなされない事があり、医療機関に丁寧な後遺障害診断書、医療照会回答書、意見書などの医学的証拠を作成してもらうことが等級認定のポイントになります。

本ケースでは、病院へ主治医の面談をはじめ医療調査によって、頭痛についての医学的な証拠集めを行い、認定基準の立証がなされたことから後遺障害14級9号に認定されることができました。 実際、今回の後遺障害等級認定票にも14級9号に該当すると判断した理由として、「画像上には異常所見が認められないものの、症状の改善が得られていないことが窺われる」と明記されています。

このように被害者様の抱えている症状について、後遺障害14級9号(局部の神経症状)は、画像所見が必ずしも必要というわけではありません。画像に異常所見がないことを理由に諦めてしまう前にぜひ一度弊所までご相談ください。

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