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治療費打ち切り後の等級認定事例

2014年06月27日
14級
頚部痛

愛知県在住 男性 41歳 会社員

初回(治療費の打切)
矢印
14級
75万円

※自賠責保険金

出会い頭の交通事故で首、右肩等を受傷

車で直進中、右折しようと進入してきた車に衝突され、頚部挫傷、脊髄液漏、右肩挫傷と診断される。

治療費の打切りから症状固定の診断

交通事故から9カ月通院の後、保険会社から治療費の打ち切りを言われる。その後も後遺症が残り、主治医の診察により症状固定となる。それでも痛みが残存していたため、弁護士の先生からご紹介を受け弊所へご相談をいただきました。

被害者請求を行った結果、後遺障害14級に認定

脊髄液漏については認められなかったものの、今回のように画像所見、神経学的所見に異常が見られないといった目に見えづらい後遺症でしたが、被害者請求を行った結果、頚部痛については「局部に神経症状を残すもの」として14級に認定されました。

行政書士からの一言

首の痛み、腰痛といった症状は、目に見えない痛みだけになかなか等級認定されることが難しいのが現状です。しかし、目に見えづらい後遺症であったとしても、立証を積み重ねることにより後遺障害として等級認定されることも十分あり得ます。 今回は治療費の打ち切りを通知され、その後の対応についてどうしたらいいかというタイミングでご相談をいただき、「後遺障害診断書」を含めた立証資料の積み重ねを行いました。 ご相談の中には治療費の打ち切りからかなりの時間が経過してお問合せをいただく場合もございますが、やはり早めのご相談をいただいた被害者様は円満な解決をされているケースが多いと感じます。

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