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後遺障害等級認定の効果モデルケース

35歳・女性・専業主婦の場合

年収 3,459,400円
(賃金センサス平成22年第1巻第1表、産業計、企業規模計、学歴計、女性労働者全年齢平均賃金額より算出される金額です。)
事故態様 追突事故
過失割合 被害者0%、加害者100%
傷病名 頸椎捻挫
後遺障害 頚部痛、左上肢痺れ、握力低下
通院期間 180日
実通院日数 90日
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※あくまで参考です。個別具体的には、弁護士にご相談ください。

行政書士からの解説

上記表のとおり、後遺障害の等級が認定されるか否かによって経済的な効果に大きな差が生じます。 しかしながら、特に頚椎捻挫などのいわゆる「むち打ち」のような痛み・しびれは目に見えづらく、そのままの実態が等級認定として評価されづらい症状といえます。
交通事故の解決においては、適正な後遺障害等級の評価が円満解決へのカギとなりますので、出来るだけ早く後遺障害等級認定手続きを専門に取り扱っている事務所へ相談することをお勧めします。

30歳・男性・会社員の場合

年収 5,500,000円
事故態様 青信号横断中にはねられる
過失割合 被害者0%、加害者100%
傷病名 脳挫傷
後遺障害 高次脳機能障害
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※あくまで参考です。個別具体的には、弁護士にご相談ください。

行政書士からの解説

「後遺症」と「後遺障害」は必ずしも一致するとは限りません。
例えば、被害者の訴える症状から主治医が「高次脳機能障害」と診断したとします。しかしながら画像上、明らかな異常が無く、認定結果は「自賠責保険における後遺障害には該当しない」というケースはよくあります。
「後遺障害」は労災保険、自賠責保険制度上の用語であり、その症状が制度上の要件・基準を満たした場合に等級として認定されます。ですから、医師が診断した傷病名について即、後遺障害等級として認定されるものでは必ずしもありません。
あるがままの適正な後遺障害の認定を受けるには、要件・基準を満たしている立証ができるかがとても重要となります。

搭乗者傷害保険について

等級認定がされると、自身の乗っていた自動車に付保されている搭乗者傷害保険に 後遺障害保険金を請求できます。
以下、保険金1,000万円のケースの後遺障害保険金をご紹介します。

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行政書士からの解説

後遺障害の等級認定がされると、自分の任意自動車保険に付保されている「搭乗者傷害保険」にて後遺障害保険金が支払われる場合があります。
このように等級認定は相手に求める賠償だけではなく、ご自身の加入する任意自動車保険や傷害保険などから保険金が受け取れる場合もあり、後遺障害等級認定の効果はとても大きいことがわかります。

弁護士と行政書士のタッグで安心・納得の解決へ!!

難しい事案にも対応
交通事故後遺症の認定結果について
妥当かどうか不安のある方へ
  • 加害者側の保険会社による手続きで認定されなかった
  • 認定結果に不満、異議申立てを考えている
  • 認定されたが、本当に適正な等級なのかわからない
  • 他の事務所で手続きが進まない
  • 「あなたの症状では後遺障害の認定は無理」と言われた
  • セカンドオピニオンとして意見を聞きたい
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ついていらっしゃる被害者さまへ
行政書士にも弁護士特約が使えます!
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  • 被害者側の過失がゼロでなくてもOK!
  • 保険会社が紹介する弁護士以外でも、行政書士でもOK!

ご自身(または同居中の家族)が加入している自動車保険に、「弁護士費用等補償特約」が付帯されている場合、行政書士報酬の全部(または一部)が当該保険から支払われることがありますので、事前にご確認ください。ご自身の保険に特約がついているのかどうかも含め、ご不明な点などは、お気軽にお尋ねください。

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