- 2020年11月30日
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【左橈骨骨幹部骨折・左尺骨遠位端骨折】異議申立を行い後遺障害14級9号
等級14級部位上肢症状左前腕部痛・手関節痛
不認定から異議申立し、後遺障害14級9号に認定
2018年05月30日
愛知県在住 男性 30代
高速道路の料金所にて停車中に後続車に追突される
高速道路の料金所(ETCレーン)にて先頭車両の通過待ちのため停車していたところ追突され、医師に頚部・左上腕・腰部挫傷と診断される。
事前認定にて後遺障害の等級認定を申請するも、後遺障害には該当しないとの判断
受傷後6か月の通院を経て症状固定し、保険会社の担当者から「後遺症が残っているのであれば『後遺障害診断書』を主治医の先生に記載してもらい、その診断書を送ってください」と言われる。その後、事前認定にて後遺障害等級認定の申請を行い「自賠責保険における後遺障害には該当しない」との通知が届く。
不認定の結果に納得ができず、弊所に相談
いまだに首の痛みが残存しているご本人様は認定がされなかった結果に納得できず、後遺障害等級認定や異議申立についてインターネット検索し弊所へ相談。
医療調査で的確な医学的資料を取得し異議申立の結果、後遺障害第14級9号に認定
初回申請を補強する資料を取得するため、主治医に対し医師面談を実施。ご本人様の主訴に合致する的確な主治医作成の医学的資料を取得し、被害者請求にて異議申立を申請。頚部痛・左手のシビレの症状について「局部に神経症状を残すもの」として第14級9号に該当するとの認定を受ける。
等級認定後、弁護士にバトンタッチ
等級認定された後遺障害第14級9号を基礎に、弁護士へ示談交渉をご依頼。保険会社が提示した賠償額より大幅にアップした金額にて示談ができ、今後の治療費を心配することなく交通事故を円満に解決。
行政書士からの一言
交通事故に遭われた多くの方は、初めての経験であり何をどう進めてゆけばよいかわかりません。
症状が長期化してしまった多くのケースでは、保険会社から「まだ怪我が治ってないなら『後遺障害診断書』を医師に書いてもらい返送してください」といった事前認定での後遺障害の等級認定手続きを勧められることがあります。
本件についても相手方の任意保険会社を通じて事前認定にて1回目は後遺障害の等級認定をしましたが、結果は「非該当」でした。
「非該当」の結果が出た後も、ご本人様は症状が残っており、この結果に承服できないとして、懸命に後遺障害や異議申立についてインターネット検索し、弊所にご連絡があり受任となりました。
後遺障害の等級認定には、ポイントとなるツボがあります。
弊所はご本人様としっかり面談したうえで、医療調査の方針を定め、主治医に医師面談を実施し的確な医学的資料を携えて異議申立の結果、後遺障害14級9号に等級認定されました。
その後は交通事故に精通した弁護士にバトンタッチし、保険会社が提示した賠償額より大幅にアップした賠償額にて、交通事故を円満に解決することができました。
交通事故解決には、「後遺障害の等級認定手続き」、「示談・訴訟」について事案のポイントを的確に判断できるそれぞれの専門家を選ぶことが解決の決め手となると考えます。
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妥当かどうか不安のある方へ
- 加害者側の保険会社による手続きで認定されなかった
- 認定結果に不満、異議申立てを考えている
- 認定されたが、本当に適正な等級なのかわからない
- 他の事務所で手続きが進まない
- 「あなたの症状では後遺障害の認定は無理」と言われた
- セカンドオピニオンとして意見を聞きたい
ついていらっしゃる被害者さまへ

- 被害者側の過失がゼロでなくてもOK!
- 保険会社が紹介する弁護士以外でも、行政書士でもOK!
ご自身(または同居中の家族)が加入している自動車保険に、「弁護士費用等補償特約」が付帯されている場合、行政書士報酬の全部(または一部)が当該保険から支払われることがありますので、事前にご確認ください。ご自身の保険に特約がついているのかどうかも含め、ご不明な点などは、お気軽にお尋ねください。
あきらめないで、まずは専門家にご相談ください!
なくても、納得できる交通事故解決
無料の交通事故紛争処理センターなどを利用することでご自身でも解決が可能です。
弁護士費用特約がない方はこちら- 2021年1月28日
- 2月27日(土)静岡県浜松市にて交通事故・後遺障害無料相談会を行います
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- 2月20日(土)三重県四日市市にて交通事故・後遺障害無料相談会を行います
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- 2月13日(土)名古屋市名駅にて交通事故・後遺障害無料相談会を行います
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- やっと被害者側に立って理解してもらえる行政書士さんに出会えました!!
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- 令和2年12月31日(木)~令和3年1月5日(火)は年末年始休暇とさせていただきます。
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- 令和1年12月28日(土)~令和2年1月5日(日)は年末年始休暇とさせていただきます。
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- 平成30年12月28日(金)~平成31年1月6日(日)は年末年始休暇とさせていただきます。