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異時共同不法行為で後遺障害14級9号に認定

2014年03月13日
14級
首 両肩
首の痛み 両肩から上肢への放散痛

愛知県在住 男性 会社員

初回(治療費の打切)
矢印
14級9号
75万円

※自賠責保険金

異時共同不法行為により受傷

自転車で横断中、一時停止を無視して飛び出してきた車にはねられ、首、両肩を受傷し、その後、治療中、信号のないT字路を自転車で横断中、右折してきた車にはねられ、再度首、両肩を受傷する。

保険会社からの治療費の打切りから症状固定へ

交通事故から7カ月の通院ののち、保険会社から治療費の打ち切りを言われる。その後も後遺症が残り、症状固定となる。

異時共同不法行為のケースにおいて被害者請求で後遺障害14級に認定

被害者請求を行った結果、頚部痛、両肩の放散痛について第一事故、第二事故共に14級9号に認定されました。

行政書士からの一言

本事例は第一事故で治療中に同じ部位を第二事故で負傷した「異時共同不法行為」と呼ばれるケースです。 今回のような複雑なケースでも、まずはヨネツボ式医療調査を行い、第一事故と第二事故における症状経過・治療状況・画像所見について立証を重ね、第一事故と第二事故との関連性を浮き彫りにしました。 このような事例は特に丁寧な立証を行わないと、解決までの道のりが複雑化してしまいますので、お早目に後遺障害認定手続きの専門家にご相談されることをお勧めいたします。

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