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【左第1趾基節骨折】後遺障害非該当から異議申立で12級認定

2021年09月19日
12級
左下肢
運動障害 疼痛

静岡県在住 40代

非該当
0円
矢印
12級
224万円

※自賠責保険金

バイク事故で負傷

自動二輪車で直進中、左折してきた車に巻き込まれ受傷。左第1趾基節骨折、挫創と診断される。

約6ヶ月の通院治療・弁護士へ依頼

通院実日数23日を経過しても左足指の痛みや可動域制限が残ってしまったことから、主治医に症状固定の診断を受ける。今後の保険会社との対応について地元の弁護士へ依頼する。

後遺障害の事前認定・非該当

弁護士事務所を通じて後遺障害の等級認定申請を行う。2ヶ月後、「画像上、骨癒合は良好と捉えられ、高度の可動域制限が生じるものとは捉え難く後遺障害には該当しない」と通知を受ける。

異議申立の相談・ご依頼

弁護士事務所と今後の方針を打ち合わせしたものの、異議申立ての経験・実績が少ないため、再申請について難色を示される。そこでインターネットで検索し、弊所のWEBサイトを発見し似たような解決事例があったので相談し、ご依頼いただく。

医療調査・被害者請求で異議申立

骨折をしても元通りになっていることを理由に認定されなかったことから、弊所から病院にその点について医学的なご意見を伺う。その回答を書面化して新たな資料として被害者請求で異議申立を行う。

後遺障害12級12号に等級認定

約3ヶ月後、提出した新たな資料が評価され、「本件事故に起因して左足第1指の機能障害が残存したものと捉えられ、可動域角度の1/2以下に制限されていることから、12級12号に該当する」との通知が届く。

行政書士からの一言

骨折について自賠責保険における後遺障害では、「骨癒合は良好」を理由として、非該当と評価されてしまうことがあります。
一方で弊所では骨折について異議申立てを行い、等級認定された事例があります。これは、1回目の申請では明らかにならなかった資料を異議申立で提出できたことが一因にあると考えられます。

異議申立を検討する場合、やみくもに申立をするのではなく、前回不足していたポイントを補う資料を提出することが重要です。そのためには病院に対してどういう質問をして書面化してもらうかという経験、知識も必要となることがあり、個人ではなかなか難しいという声もよく耳にします。

そこで専門家に相談するケースが考えられますが、交通事故の場合、「示談」、「後遺障害等級」と各分野の専門家がいるため、ご自身がどの分野について相談をしたいのかを検討してから、実際にお問い合わせをされた方が良い解決ができると思います。

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