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【第一腰椎圧迫骨折】異議申立の結果、後遺障害8級に等級認定

2022年09月29日
8級
背部 腰部
腰背部痛

愛知県在住 女性 70代 

11級
331円
矢印
8級
819万円

※自賠責保険金

自転車と車の交通事故で負傷

横断歩道を渡っていたところ、左折してきた加害車両に衝突される。救急搬送され、第一腰椎圧迫骨折と診断。

症状固定・後遺障害申請

約6ヶ月の通院治療後、症状固定となり後遺障害診断書が発行される。同診断書を保険会社へ送り、後遺障害の申請を行う。

後遺障害11級7号に等級認定・示談金の提示

約2ヶ月後、脊柱の変形障害として11級7号に認定されたと保険会社から通知を受け、示談のため、今までの慰謝料や休業損害などが記載された「損害賠償額積算書」が届く。

弁護士へ相談・弊所の紹介

保険会社の提示する金額が妥当なのか見当がつかなかったので、弁護士へ相談。示談をする前に後遺障害の異議申立をした方がよいと提案を受け、弊所を紹介されご依頼となる。

異議申立・後遺障害8級に等級認定

異議申立に向けて通院していた整形外科へ医師面談を実施して、医学的な所見を伺い資料の作成を依頼。新たな資料を異議申立時に提出した結果、8級に等級認定。

行政書士からの一言

自賠責保険では腰椎を圧迫骨折した場合、後遺障害として「脊柱の変形障害」に該当するか審査が行われます。

本事例では、当初「せき柱に変形を残すもの」として11級7号に等級認定されましたが、異議申立を行い、「せき柱に中程度の変形を残すもの」として8級に等級変更されました。

8級の認定基準については、主に「せき柱の後彎又は側彎の程度等により等級を認定する」とされていることから、適正な等級評価を求めるには、脊柱がどの程度圧迫された骨折なのか明らかにすることが重要だと考えます。

本事例においても、異議申立時の追加資料を引用して「1個以上の椎体の前方椎体高が減少し、後彎が生じているものと認められる」と判断され8級に認定されました。

異議申立を検討する際には、後遺障害の認定基準を正確に理解することが適正な等級評価のカギとなります。

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