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【第2腰椎圧迫骨折】後遺障害11級7号に認定

2021年05月06日
11級
脊椎
腰痛

愛知県在住 女性 50代 

初回
矢印
11級
331万円

※自賠責保険金

自転車と自動車の衝突事故で負傷

自転車にて朝刊配達中、自動車に後ろから跳ね飛ばされ背中から落下し、第2腰椎を圧迫骨折。加害車両はそのまま逃走。被害者の同僚が事故現場に駆けつけ、救急車で近隣の市民病院に搬送される。

加害者は任意保険未加入

加害者の逮捕後、検察庁や加害者側の弁護士から説明を受け、ひき逃げ事件についての意見陳述や公判等に臨む。しかし、加害者が任意保険未加入のため、後遺症の補償については誰も教えてくれる人がおらず、何をどうすれば良いか困惑。

保険の被害者請求を知る

以前に弊所で手続きを行った友人から紹介を受け、弊所より本人のご自宅を訪問し相談・ヒアリングを実施。相手方が任意保険未加入でも自賠責保険に被害者請求を行い、等級が認定されれば後遺症の補償が受けられると説明を聞き、ご依頼となる。

後遺障害診断書の作成

通院していた病院へ後遺障害の等級について有意な資料を取り揃える医療調査を実施。主治医へ調査の内容を基に後遺障害診断書の作成依頼し、完成後、被害者請求にて自賠責保険へ申請。

後遺障害等級11級7号認定

約2ヶ月後、提出した資料が評価され「脊柱に変形を残すもの」として後遺障害等級11級7号に認定される。その後は弁護士に依頼し加害者と示談を進め、納得の交通事故解決となる。

行政書士からの一言

早朝は新聞配達、日中はホームセンターで勤務し家計を支えていたご依頼者様。
事故日の未明に自転車にて朝刊配達中、後ろから来た自動車に跳ね飛ばされ体は宙を舞い背中から落下し第二腰椎圧迫骨折の重傷を負ってしまいましたが、加害車両は被害者を救護することなくそのまま逃走してしまいました。
加害車両は盗難車で任意保険未加入のため、相手方の保険会社が対応をすることがなく、やむを得ず健康保険で治療を続けていらっしゃいました。
相手方が任意保険に未加入でも、自賠責保険で補償を受けられるケースは多いです。その場合は、被害者側で診断書等を取り揃え被害者請求を行う必要があります。
さらに自賠責保険の後遺障害が適正に評価されるには認定のポイントを押さえた資料を提出することが重要です。
このことから、自賠責保険への申請は専門家に依頼した方が肉体的・精神的にも負担が軽減されると思われます。
本事例では6ヶ月超の通院治療を経て症状固定に至り、第二腰椎圧迫骨折と脊柱の変性と痛みとの因果関係を立証するため、医療調査を実施し、的確な医療証明資料を取り揃え申請しました。
結果、「脊柱に変形を残すもの」として後遺障害等級11級7号に認定され、適正な等級評価を受けることができました。
新聞に載るほどの重篤なひき逃げ事件に遭っても、的確な後遺障害等級申請手続をしなければ、納得のできる適正な等級認定を受けることはできません。
弊所は、理不尽な交通事故に遭ってしまった被害者様が、適正な等級認定を受け、安心・納得の事故解決ができるように日々業務を遂行しています。自賠責保険に関するお困り事は是非お気軽にご相談ください。

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