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【車の修理代金15万円】不認定から異議申立し、後遺障害14級9号に等級認定

2018年05月30日
14級
頚部・左上腕部・腰部
頚部挫傷、左上腕部挫傷、腰部挫傷

愛知県在住 男性 30代 

非該当
0円
矢印
14級9号
75万円

※自賠責保険金

高速道路の料金所にて停車中に後続車に追突される

高速道路の料金所(ETCレーン)にて先頭車両の通過待ちのため停車していたところ追突され、医師に頚部・左上腕・腰部挫傷と診断される。

事前認定にて後遺障害の等級認定を申請するも、後遺障害には該当しないとの判断

受傷後6か月の通院を経て症状固定し、保険会社の担当者から「後遺症が残っているのであれば『後遺障害診断書』を主治医の先生に記載してもらい、その診断書を送ってください」と言われる。その後、事前認定にて後遺障害等級認定の申請を行い「自賠責保険における後遺障害には該当しない」との通知が届く。

不認定の結果に納得ができず、弊所に相談

いまだに首の痛みが残存しているご本人様は認定がされなかった結果に納得できず、後遺障害等級認定や異議申立についてインターネット検索し弊所へ相談。

医療調査で的確な医学的資料を取得し異議申立の結果、後遺障害第14級9号に認定

初回申請を補強する資料を取得するため、主治医に対し医師面談を実施。ご本人様の主訴に合致する的確な主治医作成の医学的資料を取得後、弊所で作成した事故状況に関する資料も添付して被害者請求にて異議申立を申請。頚部痛・左手のシビレの症状について「局部に神経症状を残すもの」として第14級9号に該当するとの認定を受ける。

等級認定後、弁護士にバトンタッチ

等級認定された後遺障害第14級9号を基礎に、弁護士へ示談交渉をご依頼。保険会社が提示した賠償額より大幅にアップした金額にて示談ができ、今後の治療費を心配することなく交通事故を円満に解決。

行政書士からの一言

交通事故に遭われた多くの方は、初めての経験であり何をどう進めてゆけばよいかわかりません。

症状が長期化してしまった多くのケースでは、保険会社から「まだ怪我が治ってないなら『後遺障害診断書』を医師に書いてもらい返送してください」といった事前認定での後遺障害の等級認定手続きを勧められることがあります。

本件についても相手方の任意保険会社を通じて事前認定にて1回目は後遺障害の等級認定をしましたが、結果は「非該当」でした。

「非該当」の結果が出た後も、ご本人様は症状が残っており、この結果に承服できないとして、懸命に後遺障害や異議申立についてインターネット検索し、弊所にご連絡があり受任となりました。

後遺障害の等級認定には、「受傷態様」・「症状経過」・「治療状況」等のポイントとなるツボがあります。 弊所はご本人様としっかり面談したうえで、医療調査の方針を定め、主治医に医師面談を実施し的確な医学的資料や事故状況資料を携えて異議申立の結果、後遺障害14級9号に等級認定されました。

その後は交通事故に精通した弁護士にバトンタッチし、保険会社が提示した賠償額より大幅にアップした賠償額にて、交通事故を円満に解決することができました。

交通事故解決には、「後遺障害の等級認定手続き」、「示談・訴訟」について事案のポイントを的確に判断できるそれぞれの専門家を選ぶことが解決の決め手となると考えます。

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