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【TFCC損傷・左月状骨骨折】後遺障害10級10号に等級認定

2017年08月23日
10級
左月状骨骨折
左手関節痛

愛知県在住 男性 30代 

初回
矢印
10級10号
461万円

※自賠責保険金

交差点で出会い頭の交通事故により、左手を負傷

レンタカーで青信号の交差点を直進走行中、対向右折車に衝突される。当初は左手関節部挫傷と診断され、通院加療を続ける。

TFCC損傷・左月状骨骨折との診断、手術するも左月状骨偽関節となる

左手の痛みが治まらず、通院9か月目にMRIを撮影したところ、TFCC損傷と左手月状骨骨折が発覚し、手術を実施。数ヶ月の経過観察後、骨癒合が不全のため左手月状骨偽関節に。

症状固定後、複数医院への医学的証拠を集め、被害者請求で後遺障害等級10級10号に認定される

弊所にて複数医院に対し医療調査を実施し、的確な医学的資料を整え被害者請求にて、自賠責保険会社に対し後遺障害等級認定の申請を行い、「1上肢の3大関節中の1関節の機能に著しい障害を残すもの」として第10級10号に該当するものと判断するとの結果に至る。

行政書士からの一言

事故当初は発覚しなかったが、その後の症状の悪化から、痛みの根源が顕在化することがあります。 本件の被害者様は、事故後6か月で弊所にご依頼となりました。ところが交通事故での受傷9か月後に、症状がなかなか良くならないことから主治医の紹介を受けた病院にてMRIを実施したところ、TFCC損傷と左手月状骨骨折と診断され入院手術となりました。 自賠責保険の後遺障害等級認定では交通事故後、しばらく時間が経って骨折が発覚した場合、事故とは関係ない骨折として因果関係が否定されてしまうことがあります。

そこで、弊所では被害者様の左手関節痛と月状骨骨折後の偽関節との因果関係について的確な医学的証拠を集めるよう医療調査を実施しました。 資料が整った後、被害者請求にて後遺障害等級認定の申請をした結果、「1上肢の3大関節中の1関節の機能に著しい障害を残すもの」として第10級10号の等級認定を受けることが出来ました。

交通事故での怪我が当初から悪化してしまい、思わぬ大きな症状に発展することも医学的には起こり得るようです。 このようなケースで後遺障害の等級認定を申請することになった場合は、被害者側で因果関係等について有意な資料を用意できる「被害者請求」が大変有効です。

交通事故に遭われたら、まずはしっかりと治療し、自身の症状をしっかりと見極めた後に専門家に相談し、的確な資料を整え適正な等級認定を受けることがスムーズな事故解決に繋がります。

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