- 2024年3月9日
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後遺障害14級に認定されるには「新たな診断書」がポイント
等級14級部位首症状頚部痛
後遺障害の専門家に辿り着いた結果、非該当から14級に等級認定
栃木県在住 男性 40代
※自賠責保険金
自転車と車両との事故で、全身打撲に
自転車に乗車中、車両同士がすれ違うため、後方で待っていたところ、前車がバックをしてきたため接触。そのままアスファルトに転倒。全身打撲、腰部挫傷と診断される。
他事務所で後遺障害申請を行い非該当
事故後、大手弁護士事務所に依頼し後遺障害の申請を行うが、「自賠責保険における後遺障害には該当しないものと判断します」との結果に至る。
非該当の結果に納得ができず、弊所に依頼
弁護士に異議申立の相談をするも「可能性は低いです」「難しいです」など消極的な回答しかされず、納得ができなかったため、インターネットにて他事務所を探したところ、後遺障害認定手続きの専門事務所である弊所に辿り着き、ご依頼となる。
医療調査実施・異議申立・14級9号に認定
初回申請時に不足していた資料を取り付け、さらに異議申立に向けて等級認定に有効な資料を検討し、医療機関へ作成依頼を行う。自賠責保険に対し被害者請求にて異議申立を行った結果、「局部に神経症状を残すもの」として14級9号との判断に至る。
弁護士とのタッグで円満解決
以前の弁護士事務所とは委任契約を解消したため、別の弁護士事務所に依頼され、後遺障害等級14級9号を土台とした賠償金額にて事故を円満に解決。等級認定されたことから、自賠責保険から支払われた75万円を超える後遺障害慰謝料と逸出利益を請求することができ、納得の解決ができたそうです。
行政書士からの一言
交通事故の解決までには2つの大きな山場があります。一つ目は「後遺障害認定手続き」、二つ目は「示談・訴訟」です。
よって、交通事故に関する相談・依頼をする際には、それぞれの山場に通じた専門家にお問合せいただくことがスムーズに事故を解決するポイントとなります。
「示談・訴訟」に関する「損害賠償額計算書・過失割合・裁判」等のお問合せは弁護士の専門領域です。
一方、「後遺障害認定手続き」に関する「症状固定・後遺障害診断書・被害者請求・異議申立」等のお問合せは、弊所は専門事務所であるため、お受けすることが可能です。
本ケースでも、被害者様は当初、大手弁護士事務所に交通事故の「全て」を依頼されましたが、後遺障害の結果に納得することができず、異議申立の際にインターネットで「後遺障害認定の専門家」を検索し、弊所を見つけて頂きました。
納得のいく交通事故の解決には、二つの山場に通じたそれぞれの専門家へのお問合せが、重要なカギになると思われます。
また、弊所は「自賠責保険・後遺障害等級認定手続き」に10年以上専門特化しているため、遠方でも柔軟に対応できる医療調査の経験、事例があります。地元で「後遺障害等級認定手続き」に関する相談先が見つからない場合はお気軽にお問合せください。
弁護士・行政書士など、どこに相談すべきか迷っている方はこちら
解決事例一覧
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【右内果骨折】後遺障害診断書を補う書面を提出した結果、12級7号に認定
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妥当かどうか不安のある方へ
- 加害者側の保険会社による手続きで認定されなかった
- 認定結果に不満、異議申立てを考えている
- 認定されたが、本当に適正な等級なのかわからない
- 他の事務所で手続きが進まない
- 「あなたの症状では後遺障害の認定は無理」と言われた
- セカンドオピニオンとして意見を聞きたい
ついていらっしゃる被害者さまへ
- 被害者側の過失がゼロでなくてもOK!
- 保険会社が紹介する弁護士以外でも、行政書士でもOK!
ご自身(または同居中の家族)が加入している自動車保険に、「弁護士費用等補償特約」が付帯されている場合、行政書士報酬の全部(または一部)が当該保険から支払われることがありますので、事前にご確認ください。ご自身の保険に特約がついているのかどうかも含め、ご不明な点などは、お気軽にお尋ねください。
あきらめないで、まずは専門家にご相談ください!
なくても、納得できる交通事故解決
無料の交通事故紛争処理センターなどを利用することでご自身でも解決が可能です。
弁護士費用特約がない方はこちら- 2024年2月29日
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- 令和3年12月30日(木)~令和4年1月5日(水)は年末年始休暇とさせていただきます。