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治療費の打ち切り後、後遺障害14級9号に認定

2015年09月30日
14級
頚部から後頭部の痛み、両上肢シビレ

愛知県在住 女性 38歳 会社員

初回
矢印
14級9号
75万円

※自賠責保険金

玉突きによる交通事故で首などを受傷

信号待ちで停車中、後ろから走ってきた車に追突された衝撃で前方の車に衝突し、自車が廃車となるほどの強い衝撃を受けた交通事故で頚椎捻挫、頚椎椎間板損傷との診断がされる。

治療費の打切りから症状固定の診断

交通事故から約11カ月の通院ののち、保険会社から治療費の打ち切りを伝えられ、その後も頚部から後頭部にかけての痛み、両上肢のしびれなどの後遺症が残るため、主治医の診察により症状固定となる。

後遺障害等級認定手続きについて「事前認定」と「被害者請求」の方法があることを知る

まだ治療を続けたいと思っていたところ、治療費を打ち切りされたことから今後の通院について不安を感じ、インターネットで検索をする。
その中で弊所ホームページにたどり着き後遺障害等級認定手続きについて事前認定と被害者請求の2つの方法があることを知る。
その後、具体的な説明を聞くため、弊所へ来所相談ののち、受任いただく。

後遺障害等級認定について被害者請求を行い、後遺障害14級9号に認定

弊所で被害者請求を行った結果、「局部に神経症状を残すもの」として後遺障害14級9号に認定されました。

行政書士からの一言

通常、治療費の打切りからある程度の時間が経過している場合、後遺障害の等級認定はそれまでの経過等の立証が難しくなることから、結果において厳しいものになるとされています。

今回の事例においては、治療費の打切りから申請までの間に約2年が経過していました。 また、事故当初に通院した病院において行われたX-P上には異常所見が見つかりませんでした。 そこでヨネツボでは、主治医に作成いただいた後遺障害診断書以外にも被害者様の日常生活での支障を具体的に浮彫りにし、ポイントを押さえた資料を作成して症状が残存していることを丁寧に立証していきました。

その結果、治療費の打切りから約2年が経過していた今回のような事例においても後遺障害14級に認定されることが出来ました。 本来難しいとされる事例においてこそ、ヨネツボの交通事故・後遺障害認定の専門事務所としての知識・経験が活かされるのだと思えた事例でした。

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