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【胸腰椎圧迫骨折】後遺障害11級7号に認定

2014年04月11日
11級
背中、腰部
背部痛、腰痛、左足のしびれ

岐阜県在住 女性 44歳 家事従事者

初回(治療費の打切)
矢印
11級7号
331万円

※自賠責保険金

直進中、右折車に衝突される交通事故で腰部挫傷等と診断

青信号にて交差点を走行中、右折車に衝突され、当初レントゲンでは骨折は発見されず頚部捻挫、背部挫傷、腰部挫傷と診断されたが、その後の約3ヶ月経過しMRIで精査したところ胸椎圧迫骨折と診断される。

保険会社からの治療費の打切り、症状固定へ

交通事故から9カ月の通院ののち、保険会社から治療費の打ち切りを言われ、保険会社の対応に不安を感じ、弊所へご相談をいただきました。弊所で手続きした場合の今後の流れをご案内したところ、後遺障害手続きについては被害者請求をご選択され、受任となりました。ご依頼を受けた後、今回は事故からしばらく経過して胸椎圧迫骨折と診断されたため、因果関係について特に詳細に各医療機関へ医療調査を実施し、被害者請求を行いました。

被害者請求により後遺障害11級に認定

被害者請求の結果、第12胸椎圧迫骨折後の脊柱の障害、腰痛・背部痛等について11級に認定されました。

行政書士からの一言

「示談は弁護士」、「後遺障害等級は行政書士」といったようにそれぞれの専門を活かした役割分担が重要です。 今回は弁護士費用特約により、被害者さまには費用の負担がかからず解決できた事案です。まずは後遺障害の等級認定手続きを行政書士に依頼し、等級認定を受けた上でその後の示談は弁護士に依頼するといった形でそれぞれの専門を活かし、解決することができました。適正な後遺障害等級認定を受け、その後弁護士に依頼という流れを取ったことにより、当初保険会社から提示された金額より約250万円増額され示談できたことで、被害者様にも大変喜んでいただきました。

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ご自身(または同居中の家族)が加入している自動車保険に、「弁護士費用等補償特約」が付帯されている場合、行政書士報酬の全部(または一部)が当該保険から支払われることがありますので、事前にご確認ください。ご自身の保険に特約がついているのかどうかも含め、ご不明な点などは、お気軽にお尋ねください。

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