052-533-6322
052-533-6322

【要予約】受付時間:9:00~18:00 日曜・祝日定休
平日18時以降・日曜・祝日の来所相談も対応致します。

【胸骨骨折】異議申立てにより認定された事例

2016年06月26日
14級
胸骨骨折后、背部挫傷
背部から腰部にかけての痛み

愛知県在住 男性 40代

非該当
0円
矢印
14級9号
75万円

※自賠責保険金

対向車との交通事故で負傷

直進中、ハンドル操作を誤った対向車がセンターラインをオーバーして衝突。シートベルトで腹部を強く打ち、その反動で背中・腰も強打。緊急搬送後、胸骨骨折等の診断がされ入院となる。

保険会社から治療費打切り・症状固定を示唆され、ヨネツボに依頼

交通事故後1年を過ぎたあたりで、相手方保険会社から治療費打切り・症状固定を示唆される。インターネットで「交通事故 慰謝料」等のワードを調べていたところ、ヨネツボを見つけ相談する。受任の後、症状固定後の対応について方針の打ち合せを行う。

被害者請求で異議申立を行い後遺障害14級9号に認定

初回の申請では「胸骨骨折」が認められたものの、「骨折の骨癒合は良好に得られている」「その他に胸腰椎に明らかな器質的損傷がない」事を理由に後遺障害には該当しないとの判断を受ける。医療調査を行い、新たに医師の意見書を取付け、被害者請求で異議申立を行ったところ、14級9号に該当するとの判断を受ける。

行政書士からの一言

 今回の被害者様は症状固定前・通院中の状況でご相談をいただきました。この段階でご相談に来られる方は、初回で非該当になってしまったとご相談に来られる方と同じ位多いです。今後どうしたらいいのか悩むタイミングの1つだと言えるでしょう。

この段階でご依頼いただく場合、主治医の見解を第一にまずは治療を最優先することをご提案させていただきます。また、もし症状が長期化してしまい、主治医が症状固定と診断した場合には、レントゲン、MRIの撮影等を実施し、後遺障害診断書の作成依頼を行うといった今後の流れをご案内致します。

今回の事例の場合、初回申請では胸骨骨折は認められるが、その他胸腰椎の骨折等の明らかな器質的損傷は判然とせず、本件事故と相当因果関係を有し、回復が困難な障害とは捉え難く、後遺障害には該当しないとの判断がされました。

そこで、異議申立の際は医療調査の中で、当時の主治医から事故当初の画像を改めて精査してもらい意見書を取り付けました。この意見書や診療録などを添付して被害者請求で申請したところ、医療照会の内容から事故当初から現在に至るまで一貫して症状が継続しているとして後遺障害14級9号に認定されることとなりました。

後遺障害認定票に記載されている理由を読み込むと、特に事故当初の画像について重視していることが窺えます。交通事故でケガをしたら、なるべく早めにレントゲン、MRIなどを撮ることが大切です。また、早期のご相談をお勧めします。

後遺障害に認定されない!どうすればいい!?

弁護士・行政書士など、どこに相談すべきか迷っている方はこちら

解決事例一覧

難しい事案にも対応
交通事故後遺症の認定結果について
妥当かどうか不安のある方へ
  • 加害者側の保険会社による手続きで認定されなかった
  • 認定結果に不満、異議申立てを考えている
  • 認定されたが、本当に適正な等級なのかわからない
  • 他の事務所で手続きが進まない
  • 「あなたの症状では後遺障害の認定は無理」と言われた
  • セカンドオピニオンとして意見を聞きたい
弁護士費用等特約が
ついていらっしゃる被害者さまへ
行政書士にも弁護士特約が使えます!
※要事前同意
  • 被害者側の過失がゼロでなくてもOK!
  • 保険会社が紹介する弁護士以外でも、行政書士でもOK!

ご自身(または同居中の家族)が加入している自動車保険に、「弁護士費用等補償特約」が付帯されている場合、行政書士報酬の全部(または一部)が当該保険から支払われることがありますので、事前にご確認ください。ご自身の保険に特約がついているのかどうかも含め、ご不明な点などは、お気軽にお尋ねください。

あきらめないで、
まずは専門家にご相談ください!
弁護士費用特約が
なくても、納得できる交通事故解決

無料の交通事故紛争処理センターなどを利用することでご自身でも解決が可能です。

弁護士費用特約がない方はこちら
相談会のお知らせ
解決事例
ご相談者様の声
お知らせ
ページの先頭へ