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通院慰謝料の示談後でも等級認定された事例

2016年01月12日
14級
首 右上肢
頭部、頚部痛、右前腕~手のしびれ

名古屋市在住 女性 39歳 主婦

非該当
0円
矢印
14級9号
75万円

※自賠責保険金

交通事故でむち打ちに遭い、首などを負傷

信号待ちで停車中、追突され頚部挫傷、右上肢末梢神経障害などと診断される。

保険会社から治療費の打切り・通院慰謝料などを示談。そして症状固定の診断へ

交通事故から約7カ月の通院ののち、治療費を支払っていた保険会社から症状の改善も見込めないので打ち切りを伝えられる。「後遺障害が認定されたら新たに慰謝料を支払うので、示談して欲しい」と保険会社から言われ示談に応じる。主治医の診察により症状固定となり、後遺障害診断書の作成を依頼。

事前認定で「後遺障害には該当しない」と等級について認定されず。その後、異議申立書を作成して被害者請求を行った結果、後遺障害14級9号に認定

後遺障害診断書を相手方の保険会社へ送付して、事前認定を行ったものの、非該当と判断される。その後、弊所にご相談・ご依頼いただき、医療調査を実施して前回の審査で不足していると思われる資料の作成を病院で依頼し、弊所で異議申立書を作成して被害者請求を行い「局部に神経症状を残すもの」として後遺障害14級9号に認定。

行政書士からの一言

通院慰謝料などを示談後、後遺障害について被害者請求(16条請求)をしてみたいけれど、手続きが不透明でよくわからず既に示談してしまった事を懸念して相談するのを悩まれていませんか。

今回のお客様も後遺障害について異議申立を行う前に示談を済まされた方でした。 しかし、休業損害・通院慰謝料傷害分を示談済みでも、本例のように後遺障害について被害者請求はできることもあります。ご自分の場合が請求できる場合に該当するかどうか弊所までお問合せください。

また、事前認定で異議申立をしたいと保険会社に言うと、「異議申立書」の様式が送られてきます。 しかし、何を書いてよいのか分からないという相談をよく受けます。実際、今回の事例も同様でした。 特にむち打ちなどは痛みの原因が画像などに写らないことが多いので、診断書などの資料に基づきポイントを押さえ「異議申立書」を作成して被害者請求を行った方が、適切な等級認定の評価がなされることもあります。

今回も後遺障害が認定されたため、その後は紛争処理センターへ示談のあっせんを申し立て、当初の示談金以外に100万円程追加の補償を受けることができました。

このように、後遺障害の等級が認定された場合、されない場合では受けられる補償の金額が大きく変わってしまうこともあります。 行政書士は自賠責保険へ被害者請求を行える国家資格者であり、ヨネツボはその専門事務所で5,000件を超える申請事例を取り扱っております。交通事故による後遺症でお悩みの方はぜひ一度ご相談ください。

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