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画像に異常がなくても等級認定された事例

2015年08月27日
14級
首、左肩、背中
頚部から左肩・左背部にかけての痛み、頭痛

愛知県在住 男性 34歳 会社員

非該当
0円
矢印
14級9号
75万円

※自賠責保険金

頚部~左肩~左背部にかけての痛み、頭痛(むち打ち)について、画像上に異常がなくても後遺障害14級が認定されました。

追突による交通事故で首、肩などを受傷

信号待ちで停車中、後ろから走ってきた車に追突される交通事故で頚椎捻挫、左肩挫傷、腰椎捻挫と診断される。

治療費の打切りから症状固定の診断

交通事故から約7カ月の通院ののち、保険会社から治療費の打ち切りを伝えられ、その後も頚部から左肩にかけての痛みなどの後遺症が残り、症状固定と主治医から診断される。

1回目の申請で認定されず、被害者請求で異議申し立てを行い、後遺障害14級に認定

一回目の申請で非該当と判断されたものの、その後、被害者請求で異議申し立てを行った結果、「局部に神経症状を残すもの」として後遺障害14級9号に認定されました。

行政書士からの一言

今回の事例において、一回目の申請では、提出された画像上、特段の異常は認められず、その他の診断書上も自覚症状を裏付ける客観的な医学的所見に乏しいとされ、非該当と判断されました。そこで、今回のようにレントゲンなどの画像上異常が認められなかった場合にはすべて後遺障害には該当しないかと言うと、必ずしもそうではありません。

このように画像上異常が認められず非該当とされた事案でも、非該当とされた認定理由をよく吟味した上で、後遺障害専門事務所であるヨネツボ独自の医療調査を行うことにより、非該当とされた理由部分を穴埋めすることも可能です。 実際に今回のケースでも、初回非該当と判断されたのち、主治医の先生との面談を行い、非該当の理由部分を穴埋めし、被害者請求で申請した結果、後遺障害14級が認定されました。

被害者請求は保険会社に手続きを任せる事前認定とは異なり、被害者側で立証資料を集め、自賠責保険会社に提出することができる点に最大のメリットがあります。 すべてを保険会社任せにするのではなく、被害者主導で手続きすることにより、適正な納得のいく後遺障害等級認定を受けられる可能性があります。

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