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【L5/S1ヘルニア】異議申立で14級に等級認定

2020年06月30日
14級
腰・右足
腰痛・右足しびれ

福井県在住 男性 30代

非該当
0円
矢印
14級9号
75万円

※自賠責保険金

追突による交通事故で腰を負傷

信号待ちで停車中、後方から追突される。事故当日に整形外科を受診し腰椎捻挫と診断される。

MRI撮影で腰椎のL5/S1ヘルニアと診断、症状固定へ

通院中、足のしびれが改善されないことから、MRIを撮影し腰椎にヘルニアがあると医師に指摘される。保険会社へ内容を伝えたところ、「前からあったヘルニアで今回の追突事故とは関係ない」と言われ、治療費が打ち切られ症状固定となる。

後遺障害等級認定手続きの結果、認定されず

その後、保険会社から「後遺障害診断書」が送付され、主治医に記載してもらい、保険会社へ送り返す。約1ヶ月経過後、「画像上、本件事故による外傷性の異常所見はない」として不認定の通知が届く。

異議申立てについて弊所へご依頼

事故前は痛み・しびれはなく、今回の事故で腰を痛めたはずなのに認定されなかったことに疑問を感じてインターネットで検索したところ、異議申立てができることを知る。さらに専門事務所に依頼した方が適切な医学的資料を取り揃えてもらえることも確認できたため、弊所へ問い合わせ、ご依頼いただく。

医療調査を経て異議申立て。後遺障害14級9号に認定

弊所で病院へ医療調査を実施して、腰椎のヘルニアについて等級認定に有意と思われる医学的所見の作成依頼。その他の医学的資料も揃え異議申立てを行い、約2ヶ月後「局部に神経症状を残すもの」として等級認定される。

行政書士からの一言

交通事故のむち打ち治療で通院中にMRIを撮影した結果、「ヘルニア」と診断されても、保険会社から「事故によるヘルニアではない」として治療費を打ち切られてしまうことがあるようです。
このような場合、主治医の先生が症状固定と判断していれば後遺障害の手続きに入ることになりますが、「ヘルニア」を等級認定上、どう評価するかが問題となります。
本事例でも、1回目の申請では「画像に異常はない」ことを理由として認定されませんでした。
そこで、弊所では異議申立てにあたり、通院していた病院で医療調査を実施し、「ヘルニア」について医学的資料を取り揃えました。
認定結果は「局部に神経症状を残すもの」として14級9号に認定されたことからも、画像の撮影内容は認定基準上、重要なポイントということがわかります。
さらに、「ヘルニア」については交通事故がどの程度影響を与えているのかを主治医の先生医学的に説明してもらい、資料として提出することが大切です。
「ヘルニア」等の画像内容について、主治医の先生へどのように等級認定用として書面化してもらうかは個別具体的に検討する必要がありますので、お困りの方はお気軽にご相談ください。

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