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後遺障害診断書(交通事故自賠責保険)の書き方

後遺障害診断書の書き方とポイント(記入例)

「後遺障害診断書の書き方」が自賠責保険後遺障害の等級認定にとって重要であるとの考えがインターネットやブログなどで多く広まっているようです。
しかし、患者様の症状について診断するのはあくまで主治医の先生です。 主治医の先生から「どのように書いたらいいの?」などと聞かれもしない限り、素人の立場から、「このように書いてください」などとはなかなか言えないでしょうし、実際にそう聞かれたとしても、記載内容について何をお願いしたらいいのかわからないというのが実情と思われます。
そこで、わたしたちは、次の手順が穏当ではないかと考えています。

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拡大してご覧ください。

下記に後遺障害診断書用紙とヨネツボ式「後遺障害認定診断書+照会回答書」のサンプルがダウンロードできます

(1)後遺障害診断書の記載内容については、主治医の診断にお任せする

※主治医の先生から何を書いてほしいか聞かれない限り、「このように書いてください」などとは言わない。

(2)しかし、患者として、残存している自覚症状については正確にお伝えする

※頚部痛、左手しびれ、腰痛等、どの部分にどのような症状が残っているか過不足なく伝える。

(3)後遺障害診断書には記載されないことで、自賠責保険の等級認定上、特に重要なことについては、別途、主治医に照会し、回答をいただく

※医療調査、照会回答書の作成については、経験と実績のある自賠責保険・後遺障害等級認定手続きの専門家に依頼することをお勧めします。

以上を踏まえ、1つだけ後遺障害診断書の書き方の留意点を挙げるとするならば、「治る見込みがある」といった趣旨の記載内容があってはいけないということでしょうか。

後遺障害の診断は「症状固定」(これ以上、症状の改善が期待できなくなった状態)を前提としてなされるものですから、治る見込みがあるという内容は矛盾になってしまいます。

しかしながら、まれに、そのようなことが書かれている後遺障害診断書を目にすることがあります。

自賠責保険、後遺障害診断書のサンプル及び照会回答書(ダウンロード可)

後遺障害診断書の書き方について、主治医の先生にあれこれお願いするというのは、実際問題として、非常に難しいことではないでしょうか。なかには主治医とトラブルになってしまうケースもあります。
ヨネツボ名古屋行政書士事務所では、後遺障害診断書の他、グループに蓄積されている3,000件を超える該当・非該当の事例に基づき、医療調査を実施して、自賠責保険の認定基準上、意味があると思われる事実を書面化し、これを提出いたします。
これによって、後遺障害診断書の作成について、医療の専門家である医師に口を出さずに、必要な情報を収集することを実現しております。

※被害者請求及び実地調査に基づく事実証明書類作成は、いずれも行政書士の独占業務です。行政書士(または、行政書士法 人)でないものは、業としてこれらを行うことができません。違反すれば1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処せられる可能性があります(但し、弁護 士を除く)。

ヨネツボ式「後遺障害認定診断書+照会回答書」(519KB) 後遺障害診断書用紙(書式/ダウンロード)(212KB) 異議申立書(再申請)の書き方・ポイント
後遺障害の認定手続きはどのような人に頼めばいいでしょうか?

後遺障害診断書についてよくあるお問合せ

後遺障害診断書は何をするために必要なのですか

交通事故発生から受傷して、治療を続けたものの、なかなか症状が改善せず一進一退の経過をたどり「症状固定」となった場合、どのように加害者側へ償ってもらえばよいのでしょうか。
その残ってしまった症状について加害者側に償ってもらうために、後遺障害等級認定手続きが用意されています。
等級が認定されると、実務上、後遺障害部分の損害としての「後遺障害慰謝料」、「逸失利益」を算出する有力な根拠となり、「後遺障害診断書」はその等級認定手続きに必要な書類です。

尚、痛みやしびれのむち打ちなどは、一般的に事故受傷から半年以上の治療をしても治らず「症状固定」をした場合、後遺障害として等級認定される可能性もあります。

自賠責保険の後遺障害等級認定手続きについて

後遺障害診断書はどこで入手できるのですか

後遺障害診断書は主に以下の方法で入手可能です。

◆事前認定(後遺障害手続きを相手方の保険会社に任せる方法)の場合
相手方の任意保険会社へ「後遺障害の等級認定手続きをしたい」旨を伝え、請求すれば入手できます。
また、請求をしなくても相手方の保険会社から被害者の元へ送られてくることもあるようです。

◆被害者請求(後遺障害手続きを被害者側で行う方法)の場合
交通事故証明書に記載されている相手方の自賠責保険会社へ請求すれば入手可能です。尚、弊所で後遺障害の等級認定手続きを行う場合は予め用意がございますので、自賠責保険会社へのご請求は不要です。

後遺障害診断書の費用や支払方法について教えてください

後遺障害診断書の費用は各病院によって定められており、金額については様々です。
被害者が病院に費用を支払を行い、後遺障害の等級が認定されたら領収書を保険会社へ送付し、精算が行われることが多いです。
尚、後遺障害の等級が認定されなかったケースでも、場合によっては保険会社から後遺障害診断書の費用が支払われることもあるようです。

難しい事案にも対応
交通事故後遺症の認定結果について
妥当かどうか不安のある方へ
  • 加害者側の保険会社による手続きで認定されなかった
  • 認定結果に不満、異議申立てを考えている
  • 認定されたが、本当に適正な等級なのかわからない
  • 他の事務所で手続きが進まない
  • 「あなたの症状では後遺障害の認定は無理」と言われた
  • セカンドオピニオンとして意見を聞きたい
弁護士費用等特約が
ついていらっしゃる被害者さまへ
行政書士にも弁護士特約が使えます!
※要事前同意
  • 被害者側の過失がゼロでなくてもOK!
  • 保険会社が紹介する弁護士以外でも、行政書士でもOK!

ご自身(または同居中の家族)が加入している自動車保険に、「弁護士費用等補償特約」が付帯されている場合、行政書士報酬の全部(または一部)が当該保険から支払われることがありますので、事前にご確認ください。ご自身の保険に特約がついているのかどうかも含め、ご不明な点などは、お気軽にお尋ねください。

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まずは専門家にご相談ください!
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