弁護士費用特約が使えない場合の
安心・納得な交通事故解決方法
この場合、安心・納得して交通事故を解決するにはどのような方法がありますか?
無料で示談をサポートしてもらうことができ、安心・納得の解決が可能です。
もらい事故にあってしまった際、示談・後遺障害手続き等をプロに依頼をすると、費用がいくらかかるのか心配という話をよく耳にします。その際、弁護士費用特約に加入していれば専門家に支払う費用を抑えることができます。
しかし、弁護士費用特約に加入していなかったら?あるいは使用できないと保険会社から言われてしまったら?
ここでは、弁護士費用特約が使えない場合でも、費用を心配することなく安心・納得の、交通事故を解決する方法をご紹介いたします。
目次
- 弁護士費用特約(弁護士費用等補償特約)とは何か
- 弁護士費用特約が使えないケース
- 弁護士費用特約を使用せずに交通事故を解決する方法
- 後遺障害専門事務所×交通事故紛争処理センターで安心・納得の交通事故解決へ
- 事故発生〜交通事故紛争処理センターで示談成立するまでの主な流れ
弁護士費用特約(弁護士費用等補償特約)とは何か
弁護士費用特約(正式名称:弁護士費用等補償特約、以下弁護士費用特約)とは、自動車などに関する被害事故(もらい事故)などで、相手側に損害賠償請求をするために、弁護士・司法書士等に依頼したり、相談した場合の費用について補償する特約のことです。自分が加入している保険会社が負担してくれます。
しかし、使用できないケースや、そもそも弁護士費用特約に加入していないケースがございます。
弁護士費用特約が使えないケースとは
弁護士費用特約が使用できないケースは以下の通りです。
- 無免許運転
- 酒気帯び運転
- 麻薬や覚せい剤などを使用しての運転
- その他故意またはきわめて重大な過失がある場合
- 自分自身が事故の加害者の場合
- 同居の親族や配偶者などへの損害賠償請求 等
- 地震や噴火、津波などによる自然災害
- 自動車事故とは関係ない日常事故
- そもそも事故当時に弁護士費用特約に加入していなかった場合
細かい内容に関しては、各保険会社の契約内容と照らし合わせて確認してください。
おとなの自動車保険の調べによると、弁護士費用特約の加入率は約6割、残りの約4割は非加入の方になります。
それでは、非加入の4割の方、および使用できないと言われた方は、弁護士等の費用を全額自己負担しなければならない、または、費用を抑えるために自分で保険会社と示談をしなければならないのでしょうか。
弁護士費用特約がなくても、交通事故を解決する方法
弁護士費用特約がない場合でも、被害者様本人が加害者側の保険会社と直接話し合いをしないで、円満に交通事故が解決できる方法があります。
それは、「交通事故紛争処理センター」を利用することです。
交通事故紛争処理センターとは
交通事故紛争処理センターとは、自動車事故に係る損害賠償問題の紛争解決を中立公正な立場から無料でサポートしてくれる、公益財団法人です。この機関は、被害者と加害者側保険会社との間に同センターより嘱託された弁護士が入ってお互いの言い分を聞いたうえで示談のあっ旋等を無料で行っています。
交通事故紛争処理センターが受け入れてくれる業務は以下の通りです。
- 自動車事故の被害者と加害者の示談をめぐる紛争を解決するため、申立人と相手方との間に立って無料の法律相談、和解あっ旋及び審査手続き。
- 相談担当弁護士があっ旋ができないと判断された時の第三者による審査。
被害者さま本人(死亡事故の場合は法定相続人)が利用することを前提にしているため、交通事故の法律知識がなくても、保険会社との交渉に不安があっても、担当弁護士が中立公正な立場で対応してくれます。
無料だからといって被害者さまに不利になることはありません。あくまで中立公正の立場で弁護士があっ旋を行います。
弁護士費用特約がついていないからと言って、相手方の保険会社が提示する示談金額に必ず応じなければならない訳ではありません。保険会社の示談内容に不明・不安な点があれば、積極的に利用されることをお勧めします。
同センター発行の2019年度の事業概況によると新受件数6,361件のうち、和解成立(審査を含む)5,663件となっており、同センターに相談・利用した人のうち、約89%の高い水準で円滑に交通事故が解決されていることがわかります。
このことから、弁護士特約が使えない被害者さまでも、交通事故紛争処理センターを利用すれば無料で安心・納得の事故解決を目指すことが可能です。
しかし、交通事故を解決していくうえでの重要なポイントは示談だけではありません。
交通事故紛争処理センターが行えない業務は以下の通りです。
- 後遺障害の等級による紛争
- 被害者が交通事故による負傷の治療中、または後遺障害認定手続き中、異議申し立て中の場合
よって、示談に関してはサポートしてくれるものの、示談の前の段階にある「後遺障害の等級認定」「異議申し立て」はサポート外になります。
後遺障害専門事務所×交通事故紛争処理センターで安心・納得の交通事故解決へ
では交通事故紛争処理センターで受け入れてもらえない後遺障害認定手続きのサポートは誰にしてもらえば良いのでしょうか。
そこで、後遺障害・異議申立手続きの専門事務所の登場です。
後遺障害等級認定には、適切な等級認定を受けるための医療情報などを、適切に収集することが大切です。何が適切で何が不要な情報なのか、一般の方が判断するのは難しいのが現状です。
よって、高度な専門知識を必要とする後遺障害認定手続きだけは専門事務所に依頼して、示談交渉のみ無料の交通事故紛争処理センターを利用する、という工程が費用を心配することなく、かつ妥当な賠償金を受け取れる可能性を高めることができます。
後遺障害の等級が適正に評価されれば、仮に後遺障害認定手続きで専門家に費用を支払ったとしても、保険会社へ請求できる金額が増えるため、安心・納得な解決への近道となります。
交通事故紛争処理センターを利用するうえで後遺障害等級認定手続きが重要である理由
交通事故に遭い、治療を続けている最中に怪我が治っていない場合でも保険会社から治療を打ち切り、示談を持ちかけられる場合があります。
このようなケースでは、交通事故紛争処理センターを利用して示談を行う前に、自賠責保険・後遺障害等級認定手続きで適正な「後遺障害等級」の認定を検討することが重要です。
というのも、等級が認定された後に受け取った賠償金を将来の治療費として充てることも可能となるためです。
ここでは、交通事故紛争処理センターを利用する前に後遺障害等級に関する大事なポイントを以下でご説明します。
後遺症は自賠責保険という国の制度により、残った症状ごとに後遺障害等級としてランク付けされています。例えば「むち打ち」であれば14級、12級という等級が対象となることが多いです。
交通事故紛争処理センターは「後遺症の損害」を算定するにあたり、この後遺障害等級を基準に損害額を計算するため、後遺障害が適正な等級として認定されているかが重要になります。
つまり、いくら症状が残ってしまい「後遺症」だと言っても、自賠責保険の「後遺障害」として認定されなければ、実務上残ってしまった症状を損害として相手に請求することが難しいということです。
このため、後遺障害認定手続きで、後遺症について過不足なく医学的資料を取り揃える必要があります。
後遺障害の等級評価が実際の症状より低ければ、相手に支払ってもらう賠償金は低くなってしまいます。
例えば後遺障害の等級が14級とされていた方が、適正な医療情報に基づき、医学的な資料を積み重ね、改めて異議申し立てをした結果、12級に変更になりました。
この場合、後遺障害の損害として14級(自賠責保険限度額:75万円)から12級(同限度額:224万円)に受け取れる金額が変わります。つまり、受け取れる慰謝料・逸失利益の額に歴然と差が出てきます。詳しいモデルケースはこちら
よって、交通事故紛争処理センターを利用するにあたって大切なポイントは、示談する前に後遺障害等級認定をしっかり行い、適正に評価された等級を踏まえて同センターで話し合いをすることです。
事故発生〜交通事故紛争処理センターで示談成立までの主な流れ
それでは交通事故紛争処理センターを利用する前提で、どう交通事故に対して対処していくべきか、主な流れを当事務所の例にしたがってご説明していきます。
治療〜症状固定〜後遺障害認定手続き
円満に交通事故を解決できるか重大な局面は、交通事故に関する専門家に依頼することをお勧めします。
特に後遺障害等級認定手続きは、適切な等級認定を得るための医療情報などを、適切に収集することが大事です。何が適切で何が不要な情報なのか、一般の方が判断するのは難しいのが現状です。後遺障害等級によって損害賠償金額として請求できる金額が大きく変わりますので、被害者さまの将来の治療費等に大きく関わってきます。
したがって、後遺障害等級認定に関わる業務は、被害者さまの話を聞きながら一緒に納得のいく解決方法を導いてくれる専門家に依頼するのが良いと考えます。
示談〜事故解決(示談成立)
被害者さまの納得のいく後遺障害等級に認定されたら、交通事故紛争処理センターへバトンタッチします。ここからは、交通事故紛争処理センターより嘱託された弁護士が被害者と加害者側保険会社との間に入って、お互いの言い分を聞いたうえで示談のあっ旋等を無料で行っていきます。
よって、弁護士特約が使えない被害者さまでも出費を抑えつつ、交通事故専門家に依頼した場合と同じ水準の事故解決を目指すことが可能です。
後遺障害等級認定についてわからないことや不安なことがある方は一度当事務所にご相談ください。
ヨネツボ名古屋に後遺障害等級認定手続きをご依頼いただいた方のほとんどは、交通事故紛争処理センターを利用するか、弁護士に依頼して示談交渉をされています。
ヨネツボ名古屋行政書士事務所ではご自身で行うには困難な部分を徹底した調査と豊富な経験でサポートいたします。
- 示談は交通事故紛争処理センター(無料)に申し込んで、自分で行ないたいが、後遺障害の認定は経験のあるプロに頼みたい。
- 等級が認定されなかった、または認定されたがその評価が正しいのかどうか相談したい。
- 後遺障害の手続きで、自分でできることは自分で行なうつもりだが、主治医に医学的意見を質問することについて、サポートをお願いしたい。
- 後遺障害の異議申立手続きで、医師が協力的であるので、自分で書類をお願いするつもりである。そのためのコンサルティング、質問事項の作成などを依頼したい。
- 後遺障害の異議申立書の作成だけ依頼したい。または、その添削をしてほしい。
もちろん、ご自身でできる部分であっても(自賠責保険への被害者請求、医証・画像の取り付けなど)、お客様のご要望に応じて、お受けすることは可能です。
ヨネツボ式後遺障害等級認定手続き じぶん認定®
お客さまのご依頼により、後遺障害認定手続(被害者請求書類作成、異議申立書作成、医療調査)を行います。
料金 【例】むち打ち症で14級認定の場合
3万円~(+消費税)
※被害者請求手続、異議申立書作成、医療調査などをご相談者様のご希望に合わせ事前に見積もりさせていただきます。
じぶん認定®(ヨネツボ式後遺障害認定手続)は、お客様のご依頼により、被害者請求手続書類作成、異議申立書作成、医療調査を実績豊富なプロが行ないます。
- 「やっぱり、書類作成や医学的な資料集めは自分で行なうのは不安だ」
- 「後遺障害のことは経験のある専門事務所に任せたい」
- 「異議申し立ては後悔なく手続きしたい」
という「安心」を重視する被害者さまに最適です。
適正な後遺障害の等級評価を得ることは、適正な補償を受けることにつながります。
後遺障害の等級認定については、交通事故後遺障害認定手続きに特化し、豊富な経験と実績を持つヨネツボグループのヨネツボ名古屋行政書士事務所へご相談ください。
妥当かどうか不安のある方へ
- 加害者側の保険会社による手続きで認定されなかった
- 認定結果に不満、異議申立てを考えている
- 認定されたが、本当に適正な等級なのかわからない
- 他の事務所で手続きが進まない
- 「あなたの症状では後遺障害の認定は無理」と言われた
- セカンドオピニオンとして意見を聞きたい
ついていらっしゃる被害者さまへ
- 被害者側の過失がゼロでなくてもOK!
- 保険会社が紹介する弁護士以外でも、行政書士でもOK!
ご自身(または同居中の家族)が加入している自動車保険に、「弁護士費用等補償特約」が付帯されている場合、行政書士報酬の全部(または一部)が当該保険から支払われることがありますので、事前にご確認ください。ご自身の保険に特約がついているのかどうかも含め、ご不明な点などは、お気軽にお尋ねください。
あきらめないで、まずは専門家にご相談ください!
なくても、納得できる交通事故解決
無料の交通事故紛争処理センターなどを利用することでご自身でも解決が可能です。
弁護士費用特約がない方はこちら- 2024年9月30日
- 10月26日(土)静岡県浜松市にて交通事故・後遺障害無料相談会を行います
- 2024年9月30日
- 10月19日(土)三重県四日市市にて交通事故・後遺障害無料相談会を行います
- 2024年9月30日
- 10月12日(土)静岡県浜松市にて交通事故・後遺障害無料相談会を行います
- 2024年9月17日
- 後遺障害・異議申立の成功例 14級9号に等級認定
- 2024年7月20日
- 後遺障害申請を失敗後、異議申立で14級に等級認定
- 2024年7月4日
- 最新の後遺障害・異議申立の認定確率は全国平均約9% 14級に等級認定された事例
- 2024年9月7日
- やらないで後悔は嫌だからやってみよう、こちらでダメだったらあきらめよう。結果14級が認定されました。
- 2024年7月25日
- 弁護士さんばかり探していましたが、行政書士さんでもできるとわかり、再認定で後遺障害14等級が認定されました。
- 2024年3月7日
- 弁護士さんに頼んでいたけれど、後遺障害に認定されず、異議申立をしても絶対に無理と言われてしまいました
- 2023年12月19日
- 令和5年12月31日(日)~令和6年1月3日(水)は年末年始休暇とさせていただきます。
- 2022年12月22日
- 令和4年12月31日(土)~令和5年1月4日(水)は年末年始休暇とさせていただきます。
- 2021年12月10日
- 令和3年12月30日(木)~令和4年1月5日(水)は年末年始休暇とさせていただきます。