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後遺障害等級に納得がいかない方へ|異議申立のポイント

等級認定の結果に納得がいかない方へ

交通事故でお怪我をして、残ってしまった症状について後遺障害の等級認定申請をした結果、非該当であったり、考えていたものより低い等級が認定されてしまう可能性があります。そのような場合、自賠責保険へ「異議申立」をすることができます。
異議申立とは、後遺障害の等級結果に納得ができなかった場合に、再度等級認定を求め手続きすることです。
異議申立をすることにより、非該当から等級認定されたり、上位等級へ変更される場合があります。

等級が認定されると自賠責保険より後遺障害分(要介護1級:4,000万円~14級:75万円)が支払われ、将来の治療費に充てたり、減ってしまった収入について補てんすることができます。
また、「搭乗者傷害保険」に加入していた場合、後遺障害の等級が認定されると自身の加入する任意保険から支払いを受けることもできます。
このように等級認定手続きは、交通事故の解決のためには重要なポイントであり、丁寧に手続きを行うことが肝心です。

目次

納得のいく等級が認定されない理由

認定結果に疑問、納得できない等級は資料・調査等の立証が不足しているのかもしれません。

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被害者様にとって納得のいく後遺障害等級が認定されない主な理由は、以下の可能性が考えられます。

  1. 診断書・診療報酬明細書等の提出書類の不備
  2. 症状を裏付ける医学的資料が不足している
  3. 交通事故と症状について因果関係が認め難い
  4. 医療機関で必要かつ妥当な治療・検査が実施されていない
  5. 通院中、症状が安定しないことが多い
  6. レントゲン・MRIなどの画像で「外傷性の異常所見なし」と判断されてる
  7. 症状が軽度(将来においても回復が困難と見込まれる障害とは捉えがたい)

これらの理由について医学的資料を充実させ、前回の審査で不足していたとされる事実を的確に審査機関へ提出しなくては、やみくもに後遺障害の異議申立をしても、納得のいく結果にはならないでしょう。
適正な等級認定のためには、自賠責保険・後遺障害専門の医療調査で見えづらい症状についてあるがままの実態を丁寧に書面化し被害者請求で、審査機関へ直接的かつ最短距離で届ける事が最重要です。

等級結果に納得できないときの対処法

後遺障害の認定結果に納得のいかない場合、3つの対処法があります。

  1. 保険会社への異議申立
  2. 自賠責保険・共済紛争処理機構への申請
  3. 訴訟提起(詳細は弁護士へご相談ください)

保険会社への異議申立は何度でもできるのに対し、自賠責保険・共済紛争処理機構への申請は1回しかできません。自賠責保険・共済紛争処理機構とは、法律に基づき指定された公平・中立な第三者機関であり、紛争処理委員によって、自賠責保険会社・共済組合が出した結論について適確性を判断する場所です。
「保険会社への異議申立」・「自賠責保険・共済紛争処理機構への申請」の結論にも納得がいかない場合、加害者や自賠責保険会社・共済組合を相手として裁判所に提訴し、解決を図っていくことになります。

保険会社への異議申立方法

保険会社への異議申立には2つの方法があります。

  1. 事前認定
    …加害者側の任意保険会社に手続きを一任する申請方法
  2. 被害者請求
    …被害者が自ら自賠責保険会社に手続きを行う申請方法

「事前認定」は、加害者側の保険会社が一任して手続きをしてくれるので、被害者様の手間がかかりません。しかし、被害者が資料等について内容を確認することができず、手続きが不透明なため実態が審査機関に伝わりづらく、適正な等級評価がなされない可能性が指摘されています。

事前認定の詳細はこちら

「被害者請求」は、申請書類や医学的資料を被害者側で取り揃えて請求することができ、手続きの透明性が高くあるがままの症状を正確に審査機関へ届けることが可能です。

被害者請求(自動車損害賠償保障法第16条請求)の詳細はこちら

初回申請を事前認定で行なった場合にも、異議申立から被害者請求に切り替えることができます。また、保険会社への異議申立は何回でも行うことが可能です。

保険会社への異議申立の期限は症状固定診断を受けてから3年以内

期限を過ぎると、「時効」となり保険会社から異議申立を受付けてもらえず、賠償金・保険金が支払われない場合がありますので注意が必要です。

治療が長引いたり、保険会社と話し合いがつかないなど、期限以内に異議申立ができない場合は「時効中断の手続き」が必要となります。
詳細は保険会社、専門家にお問合せください。

保険会社への異議申立〜結果受領までの流れ

​​​手続きを行う主体が事前認定では「任意保険」であり、被害者請求では「被害者」と異なる点で大きな違いがあります。

「事前認定」では被害者が「任意」保険会社へ異議申立書を提出し、「任意」保険会社がその他の必要書類を取り揃え、損害保険料率算出機構へ手続きを行い、同所で審査が行われます。

一方、「被害者請求」では被害者が異議申立書とその他の必要書類を取り揃え、「自賠責」保険会社へ提出し、損害保険料率算出機構にて審査が行われます。

異議申立で最も重要な事は、申請をする前に先ほどお話しした「納得のいく認定がおりない理由」をきちんと理解し、資料として何が等級認定に不足していたのか検討し、万全に準備する必要があります。

弊所では被害者のあるがままの症状経過・治療内容等を直接的に審査機関へ届けることができ、手続きの透明性を確保できる被害者請求をお勧めしております。

申請に必要な書類

申請に必要な書類は

  • 異議申立書(必須)
  • 添付資料(任意)
    …新たな診断書、医師の意見書、検査画像・検査記録、カルテ、医療照会の回答書等

少しでも認定される可能性を高めるためには異議申立書だけではなく、新たな添付資料を検討する必要があります。
尚、最適な「添付資料」については、被害者様それぞれの事故状況・症状・生活上の支障等に応じて考案する必要がある
ため、専門家へお早目のご相談をお勧め致します。

異議申立書の書き方

異議申立書に決まった形式はありません。
ただし、保険会社へ請求すれば異議申立書の書式が送られてきますのでそれを利用することもできます。
ここでは被害者請求における異議申立ての際に必要な「異議申立書」の記載事項についてご説明します。

異議申立書(再申請)の書き方・ポイントに関する詳細はこちら
※上記の記載例は簡易的な一部の内容となります。
具体的な「異議申立ての内容」及び「添付資料」については、事故状況・症状・生活上の支障等によって個々に検討する必要がございますので、詳細は自賠責保険・後遺障害等級認定の専門家へお問合わせください。
異議申立書(再申請)の書き方・ポイントに関する詳細はこちら

異議申立のポイント

異議申立に必要なポイントは以下の通りです。

  1. 前回の等級認定が下りなかった理由を理解し精査すること
  2. 適正な等級評価のためにどのような添付資料が必要なのか見極めること
  3. 不足している医療情報を書面で補うこと

症状が残っている事実を説明したり、事故と後遺症の因果関係を明らかにするなど、前回の申請で何が不足していたのか、的確に見極めることが重要です。
しかし、これらを十分に満たす書類を用意するのは、簡単なことではありません。後遺障害の等級認定、異議申立に関する豊富な実績と経験がある専門家に相談するのも、納得のいく結果を出すのに有効な手段と言えます。

専門分野に応じた交通事故の専門家に依頼するのが納得解決への近道

異議申立において専門家を利用するメリット

交通事故の異議申立において経験豊富な専門家を選ぶことが大切

自賠責保険における後遺障害認定手続きを業務としてお引き受けできるのは、弁護士または行政書士です。
しかし、弁護士も行政書士も業務範囲が広いので、交通事故や後遺障害を専門とする弁護士や行政書士に依頼するのが良いと考えます。
インターネット上に多数のホームページがありますが、後遺障害等級の認定については要件、基準が公開されている訳ではありませんので、経験と実績があるかどうかを見極める必要があります。

あなたが依頼しようとしている人・依頼している人は、本当に交通事故・後遺障害等級認定手続きの専門家ですか?

当事務所は、ヨネツボグループで20年以上積み重ねてきた経験、認定事例から、自賠責保険における等級認定実務を熟知しており、それぞれの被害者様にとって必要な資料は何か、どのような医療情報が重要かを見極めることができます。
当事務所では、過去の類似事例を参考に、どのような医療情報を収集すればよいのか、その検討を行った上で、医師への面談・照会等によって、後遺障害診断書の他、照会回答書等、異議申立に有効な資料を整え、被害者の実態に合った等級に認定してもらえるよう異議申立を行っております。

医師への照会や被害者様への聞き取り等をしっかりしてくれる専門家がいます

また、前回の審査で不足していたと思われる医療情報の資料を補うためには、 認定基準を熟知した上での、医師への照会や被害者様への聞き取り等が重要だと当事務所は考えます。その結果、他覚的所見(画像検査・神経学的検査)が乏しくても、的確な実態を審査機関に届けることができ、適正に等級が評価される可能性を高めることができます。

当事務所は、

  • 医療の専門家である医師に質問やお願いしづらい
  • 等級認定では診断書が重要だと言われるが、どのような点に配慮して医師にお願いすればよいのか
  • 適正な等級認定に重要だと言われている後遺障害診断書の記載内容が心配

という被害者様に医師への照会等のお手伝いをさせていただきます。

等級変更後の慰謝料・逸失利益モデルケース

後遺障害等級認定の異議申立て(再請求)について教えてください
後遺障害の認定手続きはどのような人に頼めばいいでしょうか?
弁護士費用等特約が
ついていらっしゃる被害者さまへ
行政書士にも弁護士特約が使えます!
※要事前同意
  • 被害者側の過失がゼロでなくてもOK!
  • 保険会社が紹介する弁護士以外でも、行政書士でもOK!

ご自身(または同居中の家族)が加入している自動車保険に、「弁護士費用等補償特約」が付帯されている場合、行政書士報酬の全部(または一部)が当該保険から支払われることがありますので、事前にご確認ください。ご自身の保険に特約がついているのかどうかも含め、ご不明な点などは、お気軽にお尋ねください。

あきらめないで、
まずは専門家にご相談ください!
弁護士費用特約が
なくても、納得できる交通事故解決

無料の交通事故紛争処理センターなどを利用することでご自身でも解決が可能です。

弁護士費用特約がない方はこちら

自賠責保険・共済紛争処理機構への申請

自賠責保険・共済紛争処理機構とは、自賠責保険会社の判断の妥当性について審査をする場所です。
保険会社への異議申立は何度でもできるのに対し、紛争処理機構の場合は1回しか申請することしかできません。保険会社への異議申立の結果にも納得がいかなかった場合に利用する、最後の手段だと考えて良いと思います。

尚、同機構が公表している「事業報告書」(平成30年度)によると、後遺障害について等級が変更された件数は10%となっております(有無責の判断含む)。

申請〜結果受領までの流れ

1.紛争処理申請書と必要な添付資料を収集し、提出書類の用意を整える

2.自賠責保険・共済紛争処理機構へ送付

3.それらの書類と、加害者側任意保険会社からの提出書類等をもとに、紛争処理委員会が審査

4.調停結果

申請から結果の通知までおよそ4~6ヶ月かそれ以上を要します。

最寄りの機構

  • 近畿、中・四国、九州・沖縄 地域の方は、大阪
    〒541-0051 大阪府大阪市中央区備後町3-2-15 モレスコ本町ビル2階
  • それ以外の地域の方は、本部(東京)
    〒101-0062 東京都千代田区神田駿河台3-4 龍名館本店ビル11階

申請に必要な書類

異議申立てによるヨネツボ名古屋の認定実績

異議申立てで認定された事例・お客様の声の一部をご紹介致します。

異議申し立て前 異議申し立て後 症状
非該当 7級 右前腕しびれ、左上肢筋力低下等について非該当に対し高次脳機能障害が認められ7級認定
【ご相談者様の声】非該当からなんと7級に!
14級 12級 左鎖骨遠位端骨折後の左肩の痛み等について14級に対し12級認定
14級 12級 頚椎捻挫後の頚部痛、両手のしびれについて14級に対し12級認定
14級 12級 左下顎骨骨折後の左下口唇知覚障害について14級に対し12級認定
【解決事例】下顎骨骨折 事前認定で後遺障害14級、異議申立を被害者請求で行い後遺障害12級が認定されました。
14級 12級 右脛骨骨挫傷後の右下肢のしびれ、右足首の知覚低下の14級に対し12級認定
【解決事例】右脛骨骨挫傷~
【ご相談者様の声】異議申立てをして14級から12級に!!
非該当 12級 右脛骨高原骨折後の右膝の痛み等について非該当に対し12級認定
【ご相談者様の声】右脛骨高原骨折後の右膝痛 非該当からの異議申立で後遺障害12級認定
非該当 14級 他事務所で断られるも、異議申し立てを被害者請求で行い後遺障害14級が認定されました
【ご相談者様の声】「絶対認定されない。やるだけ時間の無駄」他事務所で断られるも、異議申し立てを被害者請求で行い後遺障害14級が認定されました
非該当 14級 頚部痛について非該当に対し14級認定
非該当 14級 頚部痛、右後頭神経痛等について非該当に対し14級認定
非該当 14級 頭頚部挫傷後の頚~肩にかけての痛み等について非該当に対し14級認定
非該当 14級 頭痛、頚肩甲帯部痛、めまい等について非該当に対し14級認定
非該当 14級 腰痛について非該当に対し14級認定
【ご相談者様の声】何か所も他事務所に断られ、最後に行きあたったのがネツボ名古屋でした
非該当 14級 首筋から左右肩にかけての筋緊張と痛みについて非該当に対し14級認定
非該当 14級 頭痛、頚部・左肩~左上肢の痛み、左上肢のしびれについて非該当に対し14級認定
【ご相談者様の声】最初の申請で非該当だったのが、被害者請求による異議申立てをして14級に!
非該当 14級 右母指痛および手背痛について非該当に対し14級認定
非該当 14級 背部痛、腰痛について非該当に対し14級認定
非該当 14級 左季肋部痛について非該当に対し14級認定
非該当 14級 右小指骨性マレットフィンガー後の右小指の痛み等について非該当に対し14級認定
【解決事例】右小指骨性マレットフィンガー 事前認定で非該当、被害者請求で異議申し立てを行い、後遺障害14級が認定されました
非該当 14級 左肩疼痛について非該当に対し14級認定
非該当 14級 左股関節痛について非該当に対し14級認定
【ご相談者様の声】親身な対応・リーズナブルな料金で第一事故・第二事故ともに満足のいく結果に!
非該当 14級 頚部挫傷後の頚部痛・左肩甲帯の痛み・左背部痛について非該当に対し14級認定
【解決事例】頚部挫傷・両肩挫傷 初回事前認定で非該当、異議申立をし、後遺障害14級が認定されました。
非該当 14級 頚部痛等について非該当に対し14級認定
【解決事例】むちうち症状 事前認定で非該当、被害者請求で異議申し立てを行い、後遺障害14級が認定されました

※弊所は決して等級の「獲得」を目指す事務所ではございません。ご相談の際に等級認定の可能性が低いと思われる事案には、誠実に説明責任を果たすよう心掛けております。

異議申立てにおいて、全国平均の約5.9倍と高い認定実績を誇ります

高い認定率5.9倍

ヨネツボ名古屋の2023年度の異議申立てにおける申請件数は47件あり、認定件数は27件となっております。この結果、57.4%と、高い等級認定率となっております。これは全国平均9.8%の約5.9倍と高い認定実績を誇ります。
また2010年から2023年までの異議申立てにおける申請件数は601件あり、認定件数は329件となっており認定率は54.7%でした。
むちうち症の認定が厳しくなっていることから、全国的にも非該当からの等級認定は年々難しくなってきておりますが、再請求については一層の専門的な調査を行い、前回では不足していた医学的資料を積み重ね、きちんと申請することで適正な等級認定がなされる可能性が大きいことを示しています。

※全国平均は、損害保険料率算出機構が公表している「自動車保険の概況」の数字です。数値は直近3年(2014年:6.23%、2017年:9.40%、2018年11.62%)のデータです。

ちょっとした疑問や質問でもご相談ください

何を相談していいか分からない」とヨネツボへの連絡を迷ったまま時間だけが過ぎてしまい、後からお困りになる方も多くいらっしゃいます。まずは、現在の状況をお聞かせください。もちろん、「何を相談していいか分からない」とご相談くださっても大丈夫です。
これまでにおよそ5,000件の後遺障害認定の申請をサポートしてきたヨネツボグループの後遺障害専門の行政書士が、あなたをサポートいたします。愛知・静岡・三重県にお住まいの方には、無料出張相談の機会を設けさせていただいております。

難しい事案にも対応
交通事故後遺症の認定結果について
妥当かどうか不安のある方へ
  • 加害者側の保険会社による手続きで認定されなかった
  • 認定結果に不満、異議申立てを考えている
  • 認定されたが、本当に適正な等級なのかわからない
  • 他の事務所で手続きが進まない
  • 「あなたの症状では後遺障害の認定は無理」と言われた
  • セカンドオピニオンとして意見を聞きたい
弁護士費用等特約が
ついていらっしゃる被害者さまへ
行政書士にも弁護士特約が使えます!
※要事前同意
  • 被害者側の過失がゼロでなくてもOK!
  • 保険会社が紹介する弁護士以外でも、行政書士でもOK!

ご自身(または同居中の家族)が加入している自動車保険に、「弁護士費用等補償特約」が付帯されている場合、行政書士報酬の全部(または一部)が当該保険から支払われることがありますので、事前にご確認ください。ご自身の保険に特約がついているのかどうかも含め、ご不明な点などは、お気軽にお尋ねください。

あきらめないで、
まずは専門家にご相談ください!
弁護士費用特約が
なくても、納得できる交通事故解決

無料の交通事故紛争処理センターなどを利用することでご自身でも解決が可能です。

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