- 2024年9月17日
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後遺障害・異議申立の成功例 14級9号に等級認定
等級14級部位頚部、左肩、左上肢症状頚部~左肩痛、左上肢痛とシビレ
【下顎骨骨折】異議申立により後遺障害12級13号に認定
岐阜県在住 女性 団体職員
※自賠責保険金
同乗中の交通事故により左下顎骨を骨折
交差点内で直進中、右折車に衝突され左下顎骨骨折し、口元に知覚マヒが生じる
症状固定し、事前認定(加害者側の保険会社に任せる方法)で後遺障害等級14級9号に認定
約1年9ヶ月の通院の後、口元の知覚マヒが残ってしまったため、主治医から症状固定と診断され、後遺障害診断書を作成していただく。
その後、加害者側の保険会社へ後遺障害診断書を送付して事前認定で後遺障害等級認定手続きを行い後遺障害14級9号に認定される。
結果通知後も依然頑固な口唇の知覚マヒが残っており、症状からみて14級の等級について不安があったため弊所へご相談後、ご依頼をいただく
医療調査(医師面談等)を実施・異議申立書を作成後、被害者請求にて異議申立(再申請)
異議申し立て(再申請)にあたり、医師面談を行い後遺障害の等級としてレントゲンやMRI上から他覚的所見があり12級13号に該当するのか、ご意見をいただく。
その後、回答資料を元に異議申立書を作成し、自賠責保険へ被害者請求(16条請求)
下顎骨骨折後の左下口唇知覚マヒについて後遺障害12級13号に認定
後遺障害等級について14級9号から12級13号に変更されたので、その後は弁護士費用特約を利用して示談交渉を弁護士に依頼し、14級の提示額から約10倍近い金額で示談ができたとご報告をいただきました。
後遺障害等級認定の異議申立て(再請求)について教えてください
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行政書士からの一言
交通事故の被害者は本来、後遺症がどれだけ重いかについて立証しなければいけない立場にあります。
反対に加害者側は、被害者の後遺症がどれだけ重いかを立証する義務はありません。このため、加害者側の保険会社に認定手続きを任せる事前認定では、被害者の後遺症を後遺障害等級として評価する際の資料が足りず、認定機関が症状の実態を把握できずに、実際よりも低い認定評価になることもありえます。
本事例では、過去の認定事例などを踏まえた独自のヨネツボ式医療調査を実施し、有意な立証資料を積み上げることができる被害者請求を行った結果、あるがままの適正な評価を受けることができました。
弁護士・行政書士など、どこに相談すべきか迷っている方はこちら
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等級14級部位首症状頚部痛
妥当かどうか不安のある方へ
- 加害者側の保険会社による手続きで認定されなかった
- 認定結果に不満、異議申立てを考えている
- 認定されたが、本当に適正な等級なのかわからない
- 他の事務所で手続きが進まない
- 「あなたの症状では後遺障害の認定は無理」と言われた
- セカンドオピニオンとして意見を聞きたい
ついていらっしゃる被害者さまへ
- 被害者側の過失がゼロでなくてもOK!
- 保険会社が紹介する弁護士以外でも、行政書士でもOK!
ご自身(または同居中の家族)が加入している自動車保険に、「弁護士費用等補償特約」が付帯されている場合、行政書士報酬の全部(または一部)が当該保険から支払われることがありますので、事前にご確認ください。ご自身の保険に特約がついているのかどうかも含め、ご不明な点などは、お気軽にお尋ねください。
あきらめないで、まずは専門家にご相談ください!
なくても、納得できる交通事故解決
無料の交通事故紛争処理センターなどを利用することでご自身でも解決が可能です。
弁護士費用特約がない方はこちら- 2024年9月30日
- 10月26日(土)静岡県浜松市にて交通事故・後遺障害無料相談会を行います
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- 10月19日(土)三重県四日市市にて交通事故・後遺障害無料相談会を行います
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- 10月12日(土)静岡県浜松市にて交通事故・後遺障害無料相談会を行います
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- 令和5年12月31日(日)~令和6年1月3日(水)は年末年始休暇とさせていただきます。
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- 2021年12月10日
- 令和3年12月30日(木)~令和4年1月5日(水)は年末年始休暇とさせていただきます。