- 2022年5月26日
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【後遺障害14級9号認定】弁護士費用特約が使えない場合の解決事例
等級14級部位頚部・背部症状頚部痛・背部痛
【むち打ち症】異議申し立てを行い、後遺障害14級9号に認定
愛知県在住 男性 会社員

※自賠責保険金
赤信号で停車中、後ろからきた車に追突される交通事故で受傷
赤信号で停車中、追突され頚部挫傷と診断される。
保険会社からの治療費の打切りから症状固定へ
交通事故から6カ月の通院ののち、保険会社から治療費の打ち切りを言われる。その後も後遺症が残り、症状固定となる。
むち打ちの後遺障害において、初回事前認定で非該当、その後被害者請求で後遺障害14級に認定
初回事前認定で非該当と判断され、納得がいかず弊所にご相談をいただき、ご依頼いただきました。その後、医療調査(医師面談等)を実施・異議申立書を作成後、被害者請求にて異議申立を行った結果、頚部痛等について14級9号に認定されました。
むち打ち症でも後遺障害として等級認定されますか?
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行政書士からの一言
頚部痛などのむちうち症は、目に見えないだけになかなか等級認定されることが難しいと言われています。
しかし、この目に見えづらい後遺症であったとしても、一定の要件さえ満たせば後遺障害として等級認定されることも十分あり得ます。
そのため、1回目の申請で「後遺障害に該当しない」と判断されてしまっても、すぐにあきらめる必要はありません。目に見えづらい後遺症だけに1回で適正な判断がなされるとは限らないので、後遺障害等級の認定申請では異議申し立て(再申請)手続きが何度でもできることになっています(但し、時効には注意が必要です)。
ヨネツボでは、実態が適正に評価されづらい痛み・しびれなどの症状を、過去の認定事例に基づき認定基準のポイントを押さえた立証資料を取り揃え、被害者請求で適正な後遺障害の等級認定を求めて参ります。
解決事例一覧
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【中心性脊髄損傷】被害者請求で後遺障害5級2号に等級認定
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【人身傷害保険】後遺障害の等級併合14級に認定
等級14級部位頚部・背部・腰部症状頚部痛・背部痛・腰部痛
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【第12胸椎・第1腰椎圧迫骨折】後遺障害8級に等級認定
等級8級部位脊柱 腰部症状 腰背部痛
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【尾骨骨折】非該当から異議申立を行い後遺障害14級9号に等級認定
等級14級部位臀部症状尾骨部の痛み
妥当かどうか不安のある方へ
- 加害者側の保険会社による手続きで認定されなかった
- 認定結果に不満、異議申立てを考えている
- 認定されたが、本当に適正な等級なのかわからない
- 他の事務所で手続きが進まない
- 「あなたの症状では後遺障害の認定は無理」と言われた
- セカンドオピニオンとして意見を聞きたい
ついていらっしゃる被害者さまへ

- 被害者側の過失がゼロでなくてもOK!
- 保険会社が紹介する弁護士以外でも、行政書士でもOK!
ご自身(または同居中の家族)が加入している自動車保険に、「弁護士費用等補償特約」が付帯されている場合、行政書士報酬の全部(または一部)が当該保険から支払われることがありますので、事前にご確認ください。ご自身の保険に特約がついているのかどうかも含め、ご不明な点などは、お気軽にお尋ねください。
あきらめないで、まずは専門家にご相談ください!
なくても、納得できる交通事故解決
無料の交通事故紛争処理センターなどを利用することでご自身でも解決が可能です。
弁護士費用特約がない方はこちら- 2022年4月28日
- 5月28日(土)静岡県浜松市にて交通事故・後遺障害無料相談会を行います
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