- 2022年4月28日
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【中心性脊髄損傷】被害者請求で後遺障害5級2号に等級認定
等級5級部位脊柱症状頚部痛・両上肢しびれ・下肢筋力低下
【マレットフィンガー】異議申立を行い、後遺障害14級9号に認定
三重県在住 女性 専業主婦

※自賠責保険金
直進中、一時停止を無視してきた車に衝突される交通事故で受傷
直進中、一時停止を無視してきた車に衝突され、右小指骨性マレットフィンガーと診断される。
保険会社からの治療費の打切りから症状固定へ
交通事故から1年9カ月の通院ののち、保険会社から治療費の打ち切りを言われる。その後も後遺症が残り、症状固定となる。
右小指骨性マレットフィンガー、事前認定で非該当、その後被害者請求で後遺障害14級に認定
初回事前認定で非該当と判断され、納得がいかず弊所にご相談をいただき、ご依頼いただきました。その後、医療調査(医師面談等)を実施・異議申立書を作成後、被害者請求にて異議申立を行った結果、右小指の痛みについて14級9号に認定されました。
後遺障害等級認定の異議申立て(再請求)について教えてください
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行政書士からの一言
当初、事前認定では非該当とされ、その理由として「右小指骨性マレットフィンガーについては、認定基準上変形障害とは捉えられない」との評価でした。
本事例は事前認定という、手間がかからず便利な反面、被害者の後遺症を後遺障害等級として評価する際の資料が足りず、認定機関が症状の実態を把握できずに、実際よりも低い認定評価になってしまった一例と言えます。
そこで、本人の症状を再度聴取した上で、主治医に改めて後遺障害診断書の作成を依頼し、その他症状経過・画像所見を明らかにする質問書を作成しました。
その結果、認定基準上変形障害として扱いがなされなくても、右小指の痛み等について「局部に神経症状を残すもの」として後遺障害14級に認定されました。
また、その後の示談については弁護士費用特約を利用し、費用の自己負担なしで弁護士の先生に依頼をされ、円満に解決ができたとのことです。依頼者様からは「非該当と後遺障害14級では金額的に大きな差があったため、たいへん助かりました」との声をいただきました。
解決事例一覧
- 2022年4月25日
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【人身傷害保険】後遺障害の等級併合14級に認定
等級14級部位頚部・背部・腰部症状頚部痛・背部痛・腰部痛
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【第12胸椎・第1腰椎圧迫骨折】後遺障害8級に等級認定
等級8級部位脊柱 腰部症状 腰背部痛
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【尾骨骨折】非該当から異議申立を行い後遺障害14級9号に等級認定
等級14級部位臀部症状尾骨部の痛み
- 2022年3月26日
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【左肩関節周囲炎】後遺障害の等級非該当から14級に認定
等級14級部位左肩症状左肩痛
妥当かどうか不安のある方へ
- 加害者側の保険会社による手続きで認定されなかった
- 認定結果に不満、異議申立てを考えている
- 認定されたが、本当に適正な等級なのかわからない
- 他の事務所で手続きが進まない
- 「あなたの症状では後遺障害の認定は無理」と言われた
- セカンドオピニオンとして意見を聞きたい
ついていらっしゃる被害者さまへ

- 被害者側の過失がゼロでなくてもOK!
- 保険会社が紹介する弁護士以外でも、行政書士でもOK!
ご自身(または同居中の家族)が加入している自動車保険に、「弁護士費用等補償特約」が付帯されている場合、行政書士報酬の全部(または一部)が当該保険から支払われることがありますので、事前にご確認ください。ご自身の保険に特約がついているのかどうかも含め、ご不明な点などは、お気軽にお尋ねください。
あきらめないで、まずは専門家にご相談ください!
なくても、納得できる交通事故解決
無料の交通事故紛争処理センターなどを利用することでご自身でも解決が可能です。
弁護士費用特約がない方はこちら- 2022年4月28日
- 5月28日(土)静岡県浜松市にて交通事故・後遺障害無料相談会を行います
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- 5月21日(土)三重県四日市市にて交通事故・後遺障害無料相談会を行います
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- 【定員に達しました】5月14日(土)静岡県浜松市にて交通事故・後遺障害無料相談会を行います
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- 「後遺障害等級認定」が一番大切だということがわかりました!
- 2022年1月20日
- 弁護士事務所20件以上に断られ…「駆け込み寺」まさにそうだと思いました。悩んでいる方は一刻も早く一度ご相談を!!
- 2021年11月7日
- 先生に出会えて本当に良かったです。
- 2021年12月10日
- 令和3年12月30日(木)~令和4年1月5日(水)は年末年始休暇とさせていただきます。
- 2020年12月7日
- 令和2年12月31日(木)~令和3年1月5日(火)は年末年始休暇とさせていただきます。
- 2019年12月18日
- 令和1年12月28日(土)~令和2年1月5日(日)は年末年始休暇とさせていただきます。