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事前認定

交通事故の加害者側の任意保険会社(一括社)が手続きを行う方法です。

一括社は、後遺障害診断書や画像などの資料を公法人である損害保険料率算出機構・自賠責損害調査事務所に書類を提出し、等級認定を求めます。認定結果が出ると、一括社は賠償額の提示を行い、示談が成立すると賠償金が支払われます(※)。
※農協などの自賠責共済の場合は、等級についての判断は共済自身がします。

拡大してご覧ください。
メリット

手間がかからない。

デメリット

1. 被害者の立証責任を十分に果たすことができない。

交通事故の被害者は、損害賠償を請求する権利を持っていると同時に損害を立証する責任もあります。後遺症がどれだけ重いかについても同様に立証しなければなりません。 反対に加害者側は、被害者の後遺症がどれだけ重いかを立証する義務はありません。このため事前認定ですと、被害者の後遺症を後遺障害等級として評価する際の資料が足りず、認定機関が症状の実態を把握できずに、実際よりも低い認定評価になることもありえます。必要な検査資料が出されずに、認定申請が行われていることが数多くあります。
後遺障害等級認定手続きの方法について 教えてください

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弁護士と行政書士のタッグで安心・納得の解決へ!!

「自動車損害賠償責任保険お支払い不能のご通知」?今後検討すべきことについて

後遺障害等級認定を受けるには

難しい事案にも対応
交通事故後遺症の認定結果について
妥当かどうか不安のある方へ
  • 加害者側の保険会社による手続きで認定されなかった
  • 認定結果に不満、異議申立てを考えている
  • 認定されたが、本当に適正な等級なのかわからない
  • 他の事務所で手続きが進まない
  • 「あなたの症状では後遺障害の認定は無理」と言われた
  • セカンドオピニオンとして意見を聞きたい
弁護士費用等特約が
ついていらっしゃる被害者さまへ
行政書士にも弁護士特約が使えます!
※要事前同意
  • 被害者側の過失がゼロでなくてもOK!
  • 保険会社が紹介する弁護士以外でも、行政書士でもOK!

ご自身(または同居中の家族)が加入している自動車保険に、「弁護士費用等補償特約」が付帯されている場合、行政書士報酬の全部(または一部)が当該保険から支払われることがありますので、事前にご確認ください。ご自身の保険に特約がついているのかどうかも含め、ご不明な点などは、お気軽にお尋ねください。

あきらめないで、
まずは専門家にご相談ください!
弁護士費用特約が
なくても、納得できる交通事故解決

無料の交通事故紛争処理センターなどを利用することでご自身でも解決が可能です。

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