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被害者請求(自動車損害賠償保障法第16条請求)

交通事故の被害者ご自身で後遺障害の手続きをする方法です。

この場合、被害者は、自ら書類等を整えます。行政書士・弁護士に依頼することもできます。 そして整った資料などを、加害者の「自賠責保険会社」に提出し、自賠責保険会社から、損害保険料率算出機構・自賠責損害調査事務所に書類が送られ、審査が実施されます。その後、認定結果でると自賠責保険会社に書類が戻り、被害者は通知を受けます(※)。
※農協などの自賠責共済の場合は、等級についての判断は共済自身がします。

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拡大してご覧ください。
メリット
  • 手続きの透明性が高い。
  • 提出書類や資料について自ら検討できる。
  • 等級認定がされると、示談をする前に自賠責部分の賠償額が先に支払われる。
デメリット

手間がかかる

後遺障害等級認定手続きの方法について 教えてください

「ヨネツボ名古屋行政書士事務所」Youtubeチャンネルはこちら

弁護士と行政書士のタッグで安心・納得の解決へ!!

後遺障害等級認定を受けるには

難しい事案にも対応
交通事故後遺症の認定結果について
妥当かどうか不安のある方へ
  • 加害者側の保険会社による手続きで認定されなかった
  • 認定結果に不満、異議申立てを考えている
  • 認定されたが、本当に適正な等級なのかわからない
  • 他の事務所で手続きが進まない
  • 「あなたの症状では後遺障害の認定は無理」と言われた
  • セカンドオピニオンとして意見を聞きたい
弁護士費用等特約が
ついていらっしゃる被害者さまへ
行政書士にも弁護士特約が使えます!
※要事前同意
  • 被害者側の過失がゼロでなくてもOK!
  • 保険会社が紹介する弁護士以外でも、行政書士でもOK!

ご自身(または同居中の家族)が加入している自動車保険に、「弁護士費用等補償特約」が付帯されている場合、行政書士報酬の全部(または一部)が当該保険から支払われることがありますので、事前にご確認ください。ご自身の保険に特約がついているのかどうかも含め、ご不明な点などは、お気軽にお尋ねください。

あきらめないで、
まずは専門家にご相談ください!
弁護士費用特約が
なくても、納得できる交通事故解決

無料の交通事故紛争処理センターなどを利用することでご自身でも解決が可能です。

弁護士費用特約がない方はこちら
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