名古屋市西区で交通事故・自賠責保険の後遺障害診断書に関する医師面談に行ってきました
2015年3月5日公開 / 2020.8.25 更新
今日は名古屋市西区の整形外科で医師面談に行って参りました。
今回の患者様は交通事故でむち打ちになり治療期間として約6ヶ月ほど通院をしてきましたが、最近は首や腰の痛みがあまり変わらないとのことだったので、主治医の先生には治療内容や症状の経過をお伺いしました。
その結果、医学的にみて「症状固定」の状態であるとのことから、今までの検査結果等を踏まえ後遺障害診断書の作成をお願い致しました。
よく「後遺障害診断書の作成はどのタイミングで主治医にお願いをすればよいのか」といったご相談をいただきます。
今後も症状が残ってしまうという状態を診断し、書面化されたものが「後遺障害診断書」ですので、「症状固定」と主治医の先生が判断されたら作成のお願いをするのがよいと思われます。
よってまずは、主治医の先生に「症状固定」の状態なのかを伺ってみるのはいかがでしょうか。
また、交通事故の治療を続けていると保険会社から治療費の打ち切りを伝えられることがあります。
このような場合も、前述のとおり、「症状固定」なのかを主治医の先生に聞いてみるのも一つの方法です。
後遺障害診断書は後遺障害等級認定の手続きをするためには最も重要な書類と言えます。
後遺障害の等級が適正に評価されるかどうかは、被害者様ご自身の権利に大きな影響を与えるポイントとなりますので、後遺障害診断書についてお困りの事がございましたら、弊所までお気軽にご相談ください。
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