052-533-6322
052-533-6322

【要予約】受付時間:9:00~18:00 日曜・祝日定休
平日18時以降・日曜・祝日の来所相談も対応致します。

名古屋市西区で交通事故・自賠責保険の後遺障害診断書に関する医師面談に行ってきました

名古屋市西区標識

今日は名古屋市西区の整形外科で医師面談に行って参りました。

今回の患者様は交通事故でむち打ちになり治療期間として約6ヶ月ほど通院をしてきましたが、最近は首や腰の痛みがあまり変わらないとのことだったので、主治医の先生には治療内容や症状の経過をお伺いしました。

その結果、医学的にみて「症状固定」の状態であるとのことから、今までの検査結果等を踏まえ後遺障害診断書の作成をお願い致しました。

よく「後遺障害診断書の作成はどのタイミングで主治医にお願いをすればよいのか」といったご相談をいただきます。

今後も症状が残ってしまうという状態を診断し、書面化されたものが「後遺障害診断書」ですので、「症状固定」と主治医の先生が判断されたら作成のお願いをするのがよいと思われます。

よってまずは、主治医の先生に「症状固定」の状態なのかを伺ってみるのはいかがでしょうか。

また、交通事故の治療を続けていると保険会社から治療費の打ち切りを伝えられることがあります。

このような場合も、前述のとおり、「症状固定」なのかを主治医の先生に聞いてみるのも一つの方法です。

後遺障害診断書は後遺障害等級認定の手続きをするためには最も重要な書類と言えます。

後遺障害の等級が適正に評価されるかどうかは、被害者様ご自身の権利に大きな影響を与えるポイントとなりますので、後遺障害診断書についてお困りの事がございましたら、弊所までお気軽にご相談ください。

難しい事案にも対応
交通事故後遺症の認定結果について
妥当かどうか不安のある方へ
  • 加害者側の保険会社による手続きで認定されなかった
  • 認定結果に不満、異議申立てを考えている
  • 認定されたが、本当に適正な等級なのかわからない
  • 他の事務所で手続きが進まない
  • 「あなたの症状では後遺障害の認定は無理」と言われた
  • セカンドオピニオンとして意見を聞きたい
弁護士費用等特約が
ついていらっしゃる被害者さまへ
行政書士にも弁護士特約が使えます!
※要事前同意
  • 被害者側の過失がゼロでなくてもOK!
  • 保険会社が紹介する弁護士以外でも、行政書士でもOK!

ご自身(または同居中の家族)が加入している自動車保険に、「弁護士費用等補償特約」が付帯されている場合、行政書士報酬の全部(または一部)が当該保険から支払われることがありますので、事前にご確認ください。ご自身の保険に特約がついているのかどうかも含め、ご不明な点などは、お気軽にお尋ねください。

あきらめないで、
まずは専門家にご相談ください!
弁護士費用特約が
なくても、納得できる交通事故解決

無料の交通事故紛争処理センターなどを利用することでご自身でも解決が可能です。

弁護士費用特約がない方はこちら
相談会のお知らせ
解決事例
ご相談者様の声
お知らせ
ページの先頭へ