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「後遺障害の等級が認定されませんでした」 名古屋市天白区へ交通事故・自賠責保険被害者請求(異議申し立て)に関する医療調査をして参りました

名古屋市天白川

「骨折等の外傷性の異常所見は認められず、自覚症状を裏付ける客観的な医学的所見にも乏しいことから、後遺障害には該当しない。」

横断歩道を自転車にて横断中に、左折してきた普通乗用自動車に衝突、車のバンパーと自転車との間に左下肢を挟まれ負傷。緊急搬送後される。以降も左膝疼痛等が残存し症状固定後、後遺障害の等級認定の申請をするも、このような内容で非該当となる。

今なお左膝部痛が残存するご本人としては、この結果に納得できず、自賠責保険に対し異議申立をすることとなり、再度の申請するにあたり、本日医療調査を実施し、担当Drに新たなる医療調査資料の作成をご依頼致しました。

後遺障害の等級認定を受けるにあたり、相手方保険会社を通じて手続する「事前認定」と、被害者様がご自身で自賠責保険に対して手続する「被害者請求」の方法があります。

相手方保険会社主導の「事前認定」では、被害者自身で立証資料を整えることはほぼ不可能であり、不透明な認定手続きであるのに対し、「被害者請求」では、被害者自身で立証資料を整えることが可能なため、透明性の高い認定手続きであると言えます。

後遺障害診断書に記載されている内容のみでは、交通事故被害者様の症状を浮き彫りに出来ず、適正に等級が評価されない事があります。ご依頼者様の症状についてより等級認定に有意な資料を積み重ねるため、適切な資料を担当医師に作成して頂き、医学的な証拠資料を補完することが非常に重要です。交通事故に遭われたら、早い段階で専門家に相談し、適切な資料を揃えて被害者請求で等級認定の申請を行うことをお勧め致します。

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