「後遺障害14等級が適正な評価なのでしょうか」 異議申し立てすべく名古屋市瑞穂区の病院へ交通事故・自賠責保険被害者請求に関する医療調査をして参りました
2017年4月21日公開 / 2020.8.25 更新
むち打ち症で第14級9号に該当するとの判断をされながらも、等級評価として「後遺障害診断書上、骨折等の外傷性の異常所見は認められず、自覚症状を裏付ける客観的医学的所見に乏しく、後遺障害14級9号」として認定されたご依頼者様の医療調査のため名古屋市瑞穂区の病院へ。
今なお右手可動域制限や握力低下・手のシビレが残存するご本人としては、14級に認定された等級の結果に納得できず、被害者請求・異議申し立て手続きを弊所にご依頼を頂きました。
ご依頼様の症状を医学的に顕在化させるため、本日医療調査を実施し、新たな後遺障害12級13号に関する意見書の作成をご依頼致しました。
後遺障害14級9号の等級認定要件に対し、12級13号の等級認定については、よりハードルの高い要件が求められます。
特にむち打ち症の場合、12級13号として評価されるにはMRIの画像所見と腱反射・病的反射などの神経学的所見の関連性が重要です。
しかしながら、ときに医師が治療のために施す医療的検査と、自賠責保険の後遺障害等級認定が求める検査には違いがある場合があります。
適正な等級認定を受けるためには、担当医師の意見をもとに等級認定に有意な医学的証拠をどれだけ集められるかが重要なカギとなります。
弊所では痛み・しびれなどの目に見えづらい症状が、適正に等級認定されるようにご依頼者様と共に考え、ポイントを押さえた医学的証拠を集める医療調査を行っておりますので、お気軽にご相談ください。
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妥当かどうか不安のある方へ
- 加害者側の保険会社による手続きで認定されなかった
- 認定結果に不満、異議申立てを考えている
- 認定されたが、本当に適正な等級なのかわからない
- 他の事務所で手続きが進まない
- 「あなたの症状では後遺障害の認定は無理」と言われた
- セカンドオピニオンとして意見を聞きたい
ついていらっしゃる被害者さまへ
- 被害者側の過失がゼロでなくてもOK!
- 保険会社が紹介する弁護士以外でも、行政書士でもOK!
ご自身(または同居中の家族)が加入している自動車保険に、「弁護士費用等補償特約」が付帯されている場合、行政書士報酬の全部(または一部)が当該保険から支払われることがありますので、事前にご確認ください。ご自身の保険に特約がついているのかどうかも含め、ご不明な点などは、お気軽にお尋ねください。
あきらめないで、まずは専門家にご相談ください!
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