後遺障害等級認定非該当からの異議申立のため、中川区の病院へ医療調査に行って参りました。
2017年6月26日公開 / 2020.8.25 更新
伝説の国民的行事となった10.8中日VS巨人の舞台として有名な、現在は中日ドラゴンズの2軍のホーム球場であるナゴヤ球場にほど近い医院へ、本日は医療調査に参りました。
「骨折等の外傷性の異常所見は認められず、自覚症状を裏付ける客観的な医学的所見にも乏しいことから、後遺障害には該当しない」
自動車停車中に、居眠り運転でノーブレーキの自動車に追突され頸椎・腰椎・両肩・右膝を負傷し、救急車にて緊急搬送後される。以降も頚・腰・肩及び右膝の痛みが残存し、症状固定後相手方の保険会社を通じ後遺障害の等級認定の申請をするも、上記の内容で非該当となる。
今なお痛みが残存するご本人は、この結果に納得できず、弁護士に相談したところ、自賠責保険・被害者請求手続きの専門事務所である弊所を紹介され、受任後、異議申立をすることとなりました。
異議申し立てを行うにあたり、本日医療調査を実施し、面談のうえ担当Drに新たなる「自覚症状を裏付ける客観的な医学的所見」としてご意見を伺い、意見書の作成を依頼致しました。
既に相手方保険会社を通じて後遺障害の等級認定手続を行い、「該当しない」との認定結果に対し再度の手続として異議申立をする方法は、被害者側が直接自賠責保険に等級認定を求める「被害者請求」の方法が有効です。
なぜならば、1回目の認定結果を不服とし、それを覆す異議申立には、初回の申請に比しより詳細な立証資料を整えなければなりません。
相手方保険会社に手続きを任せる「事前認定」よりも、被害者請求であれば、後遺障害の認定に有意と思われる詳細な医学的証拠を自ら用意することが可能です。
しかしながら、人生の中で交通事故を経験することは一般的にそれほど多くないため、被害者が自身で医療機関に対して等級認定のための資料を整えることはかなり困難と思われます。
そこで、ヨネツボでは後遺障害等級の専門事務所として経験と実績を活用し、主治医へ意見書の作成を依頼する等の医療調査を実施して後遺障害の認定に必要と思われる医学的証拠を積み重ね申請致します。
後遺障害の等級について1回目の申請が不認定だったとしても、弊所にて被害者請求を行い認定された事例は数多くございます。
認定結果にお悩み、ご不安を抱えている方は初回相談は無料ですので、お気軽に弊所までお問合せください。
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ご自身(または同居中の家族)が加入している自動車保険に、「弁護士費用等補償特約」が付帯されている場合、行政書士報酬の全部(または一部)が当該保険から支払われることがありますので、事前にご確認ください。ご自身の保険に特約がついているのかどうかも含め、ご不明な点などは、お気軽にお尋ねください。
あきらめないで、まずは専門家にご相談ください!
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