【政府保障事業】ひき逃げ事件の被害者様に関する後遺障害・医療調査のため、安城の病院へ医師面談に行きました
2017年9月27日公開 / 2020.8.25 更新
深夜に市道の路側帯内に立っていたところ、背部から来た自動車に衝突され、ひき逃げに遭ってしまった被害者様の後遺障害・医療調査のため、本日は安城の病院に医師面談に参りました。
全く不測の事態で救急搬送され、全身打撲、頚部背部腰部挫傷、頸椎神経根損傷、外傷性腰椎椎間板ヘルニアを受傷。
ひき逃げ事件であり、加害者が不明のまま約4カ月が経過した段階で、警察より政府保障事業の後遺障害手続を促され、被害者様自身で保険会社に後遺障害認定の申請書を提出のところ、いずれの症状についても「後遺障害には達しないものと認められる」との通知を受けました。
トヨタ系の企業にお勤めの被害者様は、現在も症状が残り、通常業務にも支障があるためこの結果に納得ができず、ご自身でインターネットで検索し弊所に来所頂き、ご依頼となりました。
政府保障事業の異議申し立てを行うにあたり、本日担当Drと医師面談のため安城市の総合病院へ。
担当Drに、後遺障害を立証する新たなる医学的証拠資料の作成を依頼致しました。
ひき逃げ事件等は相手のいない後遺障害の等級認定申請手続であり、非常にレアなケースです。
よって被害者様が自身で申請手続きをすることは、なかなか難度が高い作業であると言えます。
また適正な等級が認定されるためには、ポイントを押さえた医学的証拠資料を揃えて申請することが不可欠ですが、被害者様が自身で医療機関に対して資料作成を依頼し整えることは、かなり困難と思われます。
そのような場合は自賠責保険・後遺障害等級認定手続きの専門事務所である弊所にご相談ください。
ご自身で申請されて後遺障害が認定されなかったとしても、その後弊所を活用頂き、異議申し立てで被害者請求を行い認定される事例は数多くございます。
初回相談は無料ですので、是非お気軽にご連絡ください。
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妥当かどうか不安のある方へ
- 加害者側の保険会社による手続きで認定されなかった
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- 認定されたが、本当に適正な等級なのかわからない
- 他の事務所で手続きが進まない
- 「あなたの症状では後遺障害の認定は無理」と言われた
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ついていらっしゃる被害者さまへ

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ご自身(または同居中の家族)が加入している自動車保険に、「弁護士費用等補償特約」が付帯されている場合、行政書士報酬の全部(または一部)が当該保険から支払われることがありますので、事前にご確認ください。ご自身の保険に特約がついているのかどうかも含め、ご不明な点などは、お気軽にお尋ねください。
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