第五腰椎圧迫骨折 自損事故(人身傷害・自損事故特約後遺障害手続)の医療調査のため守山の病院に医療調査に参りました
2017年12月5日公開 / 2020.8.25 更新
第10師団守山駐屯地にほど近い医院へ、本日は医療調査に参りました。
相談者様が人工透析のために通院している病院の駐車場にて、病院から自宅へ帰ろうとした際に病院の駐車場の壁に激突し車は大破、第5腰椎圧迫骨折し、救急車にて緊急搬送されました。
以降も腰の痛みが残存し、後遺障害の等級認定を検討され、ご自身で弊所のHPにたどり着き弊所にて後遺障害等級認定手続きの申請をすることとなりました。
後遺障害等級認定申請を行うにあたり、本日主治医に医師面談を実施し、主治医に新たなる「自覚症状を裏付ける客観的な医学的所見」とについてご意見を伺い、医学的資料の作成を依頼致しました。
本件は相手のいない自損事故のため、自分自身の加入している任意自動車保険の人身傷害自損事故特約に基づき後遺障害の等級認定手続を行います。
しかしながら、おそらく交通事故を初めて経験する被害者自身が、直接自分の任意保険会社に等級認定を求めるため、適切な資料を提出することは、なかなか容易なことではありません。
そこで、ヨネツボでは後遺障害等級の専門事務所としての経験と実績を活用し、主治医へ医学的資料の作成を依頼する等の医療調査を実施し、後遺障害の認定に必要と思われる医学的証拠を積み重ね後遺障害の等級認定を求めます。
加害者がいない自損事故でも、弊所にて後遺障害の等級認定手続きを行い認定された事例は数多くございます。
初回相談は無料ですので、どうぞお気軽に弊所までお問合せください。
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妥当かどうか不安のある方へ
- 加害者側の保険会社による手続きで認定されなかった
- 認定結果に不満、異議申立てを考えている
- 認定されたが、本当に適正な等級なのかわからない
- 他の事務所で手続きが進まない
- 「あなたの症状では後遺障害の認定は無理」と言われた
- セカンドオピニオンとして意見を聞きたい
ついていらっしゃる被害者さまへ
- 被害者側の過失がゼロでなくてもOK!
- 保険会社が紹介する弁護士以外でも、行政書士でもOK!
ご自身(または同居中の家族)が加入している自動車保険に、「弁護士費用等補償特約」が付帯されている場合、行政書士報酬の全部(または一部)が当該保険から支払われることがありますので、事前にご確認ください。ご自身の保険に特約がついているのかどうかも含め、ご不明な点などは、お気軽にお尋ねください。
あきらめないで、まずは専門家にご相談ください!
なくても、納得できる交通事故解決
無料の交通事故紛争処理センターなどを利用することでご自身でも解決が可能です。
弁護士費用特約がない方はこちら- 2024年12月28日
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