接骨院の先生からのご相談
2013年4月27日公開 / 2014.9.17 更新
ゴールデンウィークも始まり、名古屋駅もかなり混雑をしておりましたが、皆様いかがお過ごしでしょうか。
小泉はどこに行く予定もなく相変わらず事務所で書類を作成しております(笑)。
日頃、接骨院の先生から患者様の後遺障害についてのご相談などをいただくことが多いのですが先日、次のような相談がありました。
「患者様が追突事故に遭い、通院を希望しているが相手方が任意保険に加入していない。どうすればよいでしょうか?」
通常、このようなケースでは患者様が加入している任意自動車保険の「人身傷害補償保険」というもので補償がされることもあるのですが、今回は加入されていないとのことでした。
そうなると被害者側としては、相手方の自賠責保険に直接請求することを検討するのですが、慣れていないと必要書類を取り寄せ・作成するのがなかなか大変な場合もあり、弊所で受任させていただきました。
自賠責保険へ被害者請求の代理手続きを行った結果、約3ヶ月の治療期間を経て、接骨院へ治療費約36万円、患者様へ休業損害・通院慰謝料など約80万円が支払われました。
普段、任意保険にスポットが当たりがちで、あまり目立たない自賠責保険ですが、一つの活用方法として参考にしていただければ幸いです。
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ついていらっしゃる被害者さまへ

- 被害者側の過失がゼロでなくてもOK!
- 保険会社が紹介する弁護士以外でも、行政書士でもOK!
ご自身(または同居中の家族)が加入している自動車保険に、「弁護士費用等補償特約」が付帯されている場合、行政書士報酬の全部(または一部)が当該保険から支払われることがありますので、事前にご確認ください。ご自身の保険に特約がついているのかどうかも含め、ご不明な点などは、お気軽にお尋ねください。
あきらめないで、まずは専門家にご相談ください!
なくても、納得できる交通事故解決
無料の交通事故紛争処理センターなどを利用することでご自身でも解決が可能です。
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