星崎で交通事故専門治療を行っている接骨院を発見
2013年10月15日公開 / 2014.9.17 更新
みなさん、こんにちは。
明日台風が東海から関東地方に接近するみたいで昨日までとはうって変わって、今日はあいにくの天気ですね。
さて、本日は南区にある接骨院さまへ行ってきました。
よく後遺障害と聞くと、「失明してしまった」「片手がなくなってしまった」という重い症状を想像しがちですが、必ずしもそうではありません。
自賠責保険の後遺障害等級においては、追突事故によるむち打ちなどで、首・腰を痛めてしまった場合でも、認定される可能性があります。
しかしながら、痛みやしびれは目に見えづらい症状であるため、なかなか認定はされづらいと言われています。
そこで、ヨネツボでは後遺障害の等級認定手続きを相手方の任意保険に任せる(事前認定)のではなく、被害者の症状について積極的に立証を積み重ねることができる「被害者請求(16条請求)」を推奨しております。
やはり、主体的に動いたほうが物事はスムーズに運ぶことが多いですからね。
交通事故に遭ってしまい、症状が慢性化してしまった場合にはそのようなことを知っておくと、役に立つことがあると思われます。
それでは今日は夜から大雨みたいなので、皆さまお気をつけてご帰宅くださいませ。
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- 「あなたの症状では後遺障害の認定は無理」と言われた
- セカンドオピニオンとして意見を聞きたい
ついていらっしゃる被害者さまへ
- 被害者側の過失がゼロでなくてもOK!
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ご自身(または同居中の家族)が加入している自動車保険に、「弁護士費用等補償特約」が付帯されている場合、行政書士報酬の全部(または一部)が当該保険から支払われることがありますので、事前にご確認ください。ご自身の保険に特約がついているのかどうかも含め、ご不明な点などは、お気軽にお尋ねください。
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