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【右腓骨近位端骨折・右前十字靭帯損傷】後遺障害・異議申立のため豊橋市へ医師面談

新豊橋駅

本日はええじゃないか発祥の地である豊橋の牟呂八幡宮近隣の整形外科へ医師面談に参りました。

右腓骨近位端骨折と右前十字靭帯損傷と診断され初回申請にて後遺障害の14級9号に等級認定されたものの、被害者様としては認定の内容について納得ができず、異議申立したいとのご依頼がありました。

異議申立にあたり、必要な資料を携え院長殿と面談。骨折及び損傷部位の画像を精査しながら、医学的な意見を伺い異議申立に必要な診断書について作成を御依頼しました。

骨折や靭帯損傷と診断されていても、自賠責の後遺障害では「医学的所見に乏しい」として適正に等級が評価されない場合があります。

異議申立では自賠責上の認定基準を満たした医学的所見を追加資料として提出すると、等級が適正に認定される可能性があります。

認定基準は原則公開されていないため、弊所では日々事例を研究・分析し、認定基準の把握に努めております。

難しい事案にも対応
交通事故後遺症の認定結果について
妥当かどうか不安のある方へ
  • 加害者側の保険会社による手続きで認定されなかった
  • 認定結果に不満、異議申立てを考えている
  • 認定されたが、本当に適正な等級なのかわからない
  • 他の事務所で手続きが進まない
  • 「あなたの症状では後遺障害の認定は無理」と言われた
  • セカンドオピニオンとして意見を聞きたい
弁護士費用等特約が
ついていらっしゃる被害者さまへ
行政書士にも弁護士特約が使えます!
※要事前同意
  • 被害者側の過失がゼロでなくてもOK!
  • 保険会社が紹介する弁護士以外でも、行政書士でもOK!

ご自身(または同居中の家族)が加入している自動車保険に、「弁護士費用等補償特約」が付帯されている場合、行政書士報酬の全部(または一部)が当該保険から支払われることがありますので、事前にご確認ください。ご自身の保険に特約がついているのかどうかも含め、ご不明な点などは、お気軽にお尋ねください。

あきらめないで、
まずは専門家にご相談ください!
弁護士費用特約が
なくても、納得できる交通事故解決

無料の交通事故紛争処理センターなどを利用することでご自身でも解決が可能です。

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