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豊川市の病院にて後遺障害異議申立に伴う面談を実施

本日は、愛知県豊川市の病院へ医師面談に参りました。

初回は事前認定にて後遺障害の申請をし、併合9級の等級が認定されるも、頚部痛、左手指の感覚異常、左手関節筋力低下、左下口唇の感覚障害等については認定されませんでした。

公務員という職業柄、頚部痛、左手指の感覚異常、左手関節筋力低下、左下口唇の感覚障害等については、仕事を行う上で大変支障となるため、この認定結果には承服できず、再度の後遺障害の申請をすることとなりました。

再度の後遺障害の申請にあたり、院長殿と頚椎の画像や資料を見ながら自賠責保険の認定基準を踏まえ医学的なご意見を伺い、それに基づき医療証明書の作成を依頼。出来上がり次第、異議申立申請することとなりました。

交通事故の後遺障害で適正な等級の認定を受けるためには、的確な医療証明書の作成が不可欠です。
そして医療証明書を依頼する医師面談については、自賠責保険における後遺障害の専門知識が必要です。

弊所は交通事故の後遺障害・等級認定に対する専門知識を日々研鑽し、更に質の高い医師面談ができるよう努めています。

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