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豊川市の病院にて後遺障害異議申立に伴う面談を実施

本日は、愛知県豊川市の病院へ医師面談に参りました。

初回は事前認定にて後遺障害の申請をし、併合9級の等級が認定されるも、頚部痛、左手指の感覚異常、左手関節筋力低下、左下口唇の感覚障害等については認定されませんでした。

公務員という職業柄、頚部痛、左手指の感覚異常、左手関節筋力低下、左下口唇の感覚障害等については、仕事を行う上で大変支障となるため、この認定結果には承服できず、再度の後遺障害の申請をすることとなりました。

再度の後遺障害の申請にあたり、院長殿と頚椎の画像や資料を見ながら自賠責保険の認定基準を踏まえ医学的なご意見を伺い、それに基づき医療証明書の作成を依頼。出来上がり次第、異議申立申請することとなりました。

交通事故の後遺障害で適正な等級の認定を受けるためには、的確な医療証明書の作成が不可欠です。
そして医療証明書を依頼する医師面談については、自賠責保険における後遺障害の専門知識が必要です。

弊所は交通事故の後遺障害・等級認定に対する専門知識を日々研鑽し、更に質の高い医師面談ができるよう努めています。

難しい事案にも対応
交通事故後遺症の認定結果について
妥当かどうか不安のある方へ
  • 加害者側の保険会社による手続きで認定されなかった
  • 認定結果に不満、異議申立てを考えている
  • 認定されたが、本当に適正な等級なのかわからない
  • 他の事務所で手続きが進まない
  • 「あなたの症状では後遺障害の認定は無理」と言われた
  • セカンドオピニオンとして意見を聞きたい
弁護士費用等特約が
ついていらっしゃる被害者さまへ
行政書士にも弁護士特約が使えます!
※要事前同意
  • 被害者側の過失がゼロでなくてもOK!
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ご自身(または同居中の家族)が加入している自動車保険に、「弁護士費用等補償特約」が付帯されている場合、行政書士報酬の全部(または一部)が当該保険から支払われることがありますので、事前にご確認ください。ご自身の保険に特約がついているのかどうかも含め、ご不明な点などは、お気軽にお尋ねください。

あきらめないで、
まずは専門家にご相談ください!
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なくても、納得できる交通事故解決

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