052-533-6322
052-533-6322

【要予約】受付時間:9:00~18:00 日曜・祝日定休
平日18時以降・日曜・祝日の来所相談も対応致します。

名古屋市中区のクリニックにて自損事故の後遺障害・異議申立に伴う面談を実施

本日は名古屋市中区のクリニックへ医師面談に参りました。

名古屋の下北沢と呼ばれる大須近辺にクリニックは位置しており、夜8時近くの面談時間でしたが、クリニックの周辺は多くの人で賑わっていました。

大型バイクでの自損事故により、右前十字靭帯と両外側半月板を損傷し、8カ月後に手術。事故より2年後に症状固定し、自身の保険会社に対して後遺障害の申請をするも、結果は非該当。

現在も右膝の痛みや右膝の可動域制限があり、この結果には納得できず、再度の後遺障害の申請をすることとなりました。

担当Drと共に交通事故に伴う手術の内容について詳細を伺い、当方から後遺障害の認定基準についてご案内をしたところ、本症状の後遺障害について医学的に説明をしていただきました。

そのご意見を診断書等に記載してもらい後遺障害の異議申立時に提出する予定です。

本件は自損事故で、後遺障害の窓口は自身の保険会社であり、自賠責保険のように「被害者救済」という制度ではないことから、等級の認定についてはさらに具体的な医学的説明が必要と言われております。

弊所では自損事故に対しても適正な等級の認定を受けるべく、医学的根拠に基づいた医療証明書の作成依頼と共に的確な医師面談を実施し、適正な等級の認定がされるよう日々努力しています。

難しい事案にも対応
交通事故後遺症の認定結果について
妥当かどうか不安のある方へ
  • 加害者側の保険会社による手続きで認定されなかった
  • 認定結果に不満、異議申立てを考えている
  • 認定されたが、本当に適正な等級なのかわからない
  • 他の事務所で手続きが進まない
  • 「あなたの症状では後遺障害の認定は無理」と言われた
  • セカンドオピニオンとして意見を聞きたい
弁護士費用等特約が
ついていらっしゃる被害者さまへ
行政書士にも弁護士特約が使えます!
※要事前同意
  • 被害者側の過失がゼロでなくてもOK!
  • 保険会社が紹介する弁護士以外でも、行政書士でもOK!

ご自身(または同居中の家族)が加入している自動車保険に、「弁護士費用等補償特約」が付帯されている場合、行政書士報酬の全部(または一部)が当該保険から支払われることがありますので、事前にご確認ください。ご自身の保険に特約がついているのかどうかも含め、ご不明な点などは、お気軽にお尋ねください。

あきらめないで、
まずは専門家にご相談ください!
弁護士費用特約が
なくても、納得できる交通事故解決

無料の交通事故紛争処理センターなどを利用することでご自身でも解決が可能です。

弁護士費用特約がない方はこちら
相談会のお知らせ
解決事例
ご相談者様の声
お知らせ
ページの先頭へ