名古屋市南区で後遺障害等級認定手続きの医療調査
2014年4月7日公開 / 2020.8.25 更新
本日は名古屋市南区で後遺障害等級認定の手続きのため、被害者様のご自宅を訪問しました。
後遺障害の等級認定手続きでは原則、請求する側が損害について立証をしていく必要があります。
つまり、「これだけ後遺症が残っている」という事を被害者側が説明していかなければなりません。
どれだけ後遺障害の等級認定基準のポイントを押さえた説明(立証)資料を取りそろえる事ができるかが、適正な等級認定を受けるカギといってもいいかもしれません。
今回はその資料の一つとして、被害者様が日常生活のなかで、後遺症による支障が、家庭などの現場で具体的にどれだけあるのか聞き取りをして、報告書を作成し申請しようと考えております。
このような日常の支障を記載した被害者様自身が作られた書面を拝見することもありますが、加害者や保険会社の対応について一生懸命訴えることが中心となって、後遺症の程度についての記載がぼやけてしまっているものが見受けられます。
やはり、自らの後遺症を自賠責保険上の後遺障害等級として評価してもらうには、認定のポイントに留意し、後遺障害の要件・基準を満たす資料を整えることに尽きます。
後遺障害の等級認定のため、「日常生活の支障を作成してみては」と言われた方で、作成方法などがよくわからない場合は、お気軽に専門事務所である弊所へご相談ください。
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