小牧市の総合病院を訪問し医師面談を実施
2024年2月6日公開 / 2024.2.28 更新
本日は、史跡小牧山の近隣に位置する総合病院に医師面談に参りました。
初回は加害者の保険会社を通じて後遺障害の申請をし、併合11級の等級が認定されるも、中心性頚髄損傷とされる四肢のシビレ、両手部痛、両手部と腹部と両下肢の知覚障害については、12級13号に該当するものとの判断になりました。
中心性頚髄損傷としては最も下位の12級という結果に、現在もなお日常生活や仕事において多大な支障があるご本人は納得することができず、すぐさまインターネット検索し弊所においでになり、後遺障害の再申請の依頼を受けることとなりました。
面談では、担当Drと中心性頚髄損傷とされる四肢のシビレ・両手部痛・両手部と腹部と両下肢の知覚障害について詳細にヒアリングを実施しました。
その後にヒアリング事項を踏まえた新たな診断書を依頼し、同書を後遺障害の再申請時の資料として提出する予定です。
交通事故の受傷に見合った適正な等級の認定がなされないことは多々あります。それは、本人の訴えている症状と治療する医師が作成する診断書との間で情報が完全に網羅されないケースが、その一因であると感じます。
弊所では、被害者様の訴える症状の内容を的確に捉え、医師面談をして交通事故の後遺障害等級認定に有益な診断書を携え、1件1件オーダーメイドで丁寧な申請をすることに努めています。後遺障害の等級認定申請は、信頼できるプロにお任せすることをお勧めします。
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妥当かどうか不安のある方へ
- 加害者側の保険会社による手続きで認定されなかった
- 認定結果に不満、異議申立てを考えている
- 認定されたが、本当に適正な等級なのかわからない
- 他の事務所で手続きが進まない
- 「あなたの症状では後遺障害の認定は無理」と言われた
- セカンドオピニオンとして意見を聞きたい
ついていらっしゃる被害者さまへ
- 被害者側の過失がゼロでなくてもOK!
- 保険会社が紹介する弁護士以外でも、行政書士でもOK!
ご自身(または同居中の家族)が加入している自動車保険に、「弁護士費用等補償特約」が付帯されている場合、行政書士報酬の全部(または一部)が当該保険から支払われることがありますので、事前にご確認ください。ご自身の保険に特約がついているのかどうかも含め、ご不明な点などは、お気軽にお尋ねください。
あきらめないで、まずは専門家にご相談ください!
なくても、納得できる交通事故解決
無料の交通事故紛争処理センターなどを利用することでご自身でも解決が可能です。
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