豊川市の市民病院を訪問し医師面談を実施
2024年3月6日公開 / 2024.4.2 更新
本日は、豊川稲荷で有名な豊川市の市民病院に医師面談に参りました。
左大腿骨頚部骨折・左足関節内果骨折の重傷事故であるものの、初回は相手方の保険会社を通じて後遺障害の申請をし、14級の等級が認定がされるにとどまりました。現在もなお左足に重篤な支障が残り、日常生活や仕事において多大な支障があるご本人は納得することができず、知人を介し弊所にご相談、再度後遺障害の申請をすることとなり病院を訪れました。
医師面談では、現状のご本人の左大腿骨頚部骨折部と左足関節内果骨折部の写真を持参し、担当Drに同写真と病院側の画像や資料と突合し、再度の後遺障害申請の際に提出する医療証明書の作成を頂くこととなりました。
交通事故で被った後遺症について、事故の被害者である本人と被った損害を評価する自賠責保険との間には大きな隔たりがある場合がございます。
それは痛みは画像や検査で写らないことから、適正な資料を自賠責保険に提出することが難しいため言われております。
弊所では、被害者様の実態をしっかりと把握し、審査セクションに的確に伝える職務を担っていきたいと考えています。
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妥当かどうか不安のある方へ
- 加害者側の保険会社による手続きで認定されなかった
- 認定結果に不満、異議申立てを考えている
- 認定されたが、本当に適正な等級なのかわからない
- 他の事務所で手続きが進まない
- 「あなたの症状では後遺障害の認定は無理」と言われた
- セカンドオピニオンとして意見を聞きたい
ついていらっしゃる被害者さまへ
- 被害者側の過失がゼロでなくてもOK!
- 保険会社が紹介する弁護士以外でも、行政書士でもOK!
ご自身(または同居中の家族)が加入している自動車保険に、「弁護士費用等補償特約」が付帯されている場合、行政書士報酬の全部(または一部)が当該保険から支払われることがありますので、事前にご確認ください。ご自身の保険に特約がついているのかどうかも含め、ご不明な点などは、お気軽にお尋ねください。
あきらめないで、まずは専門家にご相談ください!
なくても、納得できる交通事故解決
無料の交通事故紛争処理センターなどを利用することでご自身でも解決が可能です。
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