安城市で交通事故・後遺障害等級認定手続きの医師面談
2014年7月24日公開 / 2014.9.17 更新
今日は安城市の病院へ医師面談に行ってきました。
主治医の先生に症状の経過を伺ったところ、「症状固定」の状態とのご見解だったので「後遺障害診断書」の作成をお願いして参りました。
よく「後遺障害診断書はいつ主治医の先生に書いてもらえばいいのか」というお問合せをいただきます。
回答としては症状が一進一退になり、「症状固定」の診断を受けたときということになりますが、この「症状固定」は賠償期間の終期という意味でも使われる場合があります。
賠償期間の終期ということは、「症状固定」以降の治療費、通院交通費、休業損害、入通院慰謝料等は原則として請求ができなくなります。
つまり、いつ「症状固定」をするかというのは、交通事故を円満に解決していくうえで重要なタイミングと言えます。
このような交通事故や後遺障害等級認定についてお困りなことがございましたら、初回相談は無料ですのでお気軽に弊所までお問い合わせください。
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